衆議院

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第二〇四回

衆第二号

   児童の属する低所得者世帯に対する緊急の支援に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置により、就業環境の変化、家庭における支出の増加等が生じ、児童の属する低所得者世帯に経済的な影響を与えている現状に鑑み、子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)の趣旨にのっとり、児童の属する低所得者世帯に対する緊急の支援を行うため必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において「新型コロナウイルス感染症」とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

2 この法律において「令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金再支給分」とは、都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村から支給される給付金で、令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費の使用におけるひとり親世帯臨時特別給付金事業に必要な経費に係るものをいう。

3 この法律において「児童の属する低所得者世帯」とは、次に掲げる世帯をいう。

 一 令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金再支給分の支給対象である世帯に相当する世帯

 二 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三条第一項に規定する児童の属する世帯であって、その世帯主及びその世帯に属する者が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者に相当する者であるもの(前号に掲げる世帯を除く。)

 (給付金の支給のための財政上の措置等)

第三条 政府は、令和三年一月及び三月に、それぞれ令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金再支給分と同様の給付金であって児童の属する低所得者世帯を支給対象とするものの支給が行われるよう、必要な財政上の措置その他の措置を速やかに講ずるものとする。

2 政府は、前項の措置を講ずるに当たっては、同項の給付金の支給が世帯の状況に応じて適切に行われるよう配慮するものとする。

 (譲渡等の禁止)

第四条 令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金再支給分又は前条第一項の規定により措置された給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2 令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金再支給分又は前条第一項の規定により措置された給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (検討)

2 政府は、令和三年四月以後においても新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による児童の属する低所得者世帯への経済的な影響が続いていると認められる場合には、児童の属する低所得者世帯に対する更なる給付金の支給について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3 政府は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による就業環境の変化が深刻であることに鑑み、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条第二号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び同法第三十一条の十において準用する同号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金の額の大幅な増額、情報通信技術等に関する職業能力の開発及び向上のための職業訓練の充実等、児童の属する低所得者世帯への支援に係る施策の拡充について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


     理 由

 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置により、就業環境の変化、家庭における支出の増加等が生じ、児童の属する低所得者世帯に経済的な影響を与えている現状に鑑み、子どもの貧困対策の推進に関する法律の趣旨にのっとり、児童の属する低所得者世帯に対する緊急の支援を行うため必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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