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第二〇四回

閣第三号

   令和元年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案

 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項の規定は、令和元年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 令和元年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金の処理について、財政法第六条第一項の規定の特例を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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