衆議院

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第二〇四回

閣第四八号

   自然公園法の一部を改正する法律案

 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「・第八条」を「−第八条の二」に、「第五節 生態系維持回復事業(第三十八条−第四十二条)」を

第五節 生態系維持回復事業(第三十八条−第四十二条)

 

 

第五節の二 質の高い自然体験活動の促進のための措置(第四十二条の二−第四十二条の七)

 

に改める。

 第三条第一項中「おいて」の下に「努めるとともに、相互に連携を図りながら協力するよう」を加える。

 第七条の見出し中「の決定」を削り、同条中第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。

3 公園計画は、国立公園又は国定公園ごとに、当該公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図るための規制に関する事項、公園事業に関する事項その他必要な事項について定めるものとする。

4 環境大臣は、必要があると認めるときは、公園計画において、質の高い自然体験活動の促進に関する基本的な事項を定めることができる。

 第八条第三項中「前条第三項」を「前条第五項」に改め、第二章第二節中同条の次に次の一条を加える。

 (協議会による公園計画の変更の提案)

第八条の二 第十六条の二第一項に規定する協議会は第十六条の三第一項に規定する利用拠点整備改善計画について、第四十二条の二第一項に規定する協議会は第四十二条の四第一項に規定する自然体験活動促進計画について、環境大臣に対し、その作成のために必要な国立公園に関する公園計画の変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る公園計画の素案その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。

2 環境大臣は、前項の規定による提案を踏まえた公園計画の変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。

3 第十六条の七第一項に規定する協議会は同条第三項において準用する第十六条の三第一項に規定する利用拠点整備改善計画について、第四十二条の三第一項に規定する協議会は第四十二条の四第一項に規定する自然体験活動促進計画について、関係都道府県に対し、その作成のために必要な国定公園に関する公園計画の変更に係る環境大臣に対する申出をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る公園計画の素案その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。

4 前項の関係都道府県は、同項の規定による提案を踏まえた公園計画の変更に係る申出をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。

 第九条第一項に後段として次のように加える。

  この場合において、審議会が軽微な事項と認めるものについては、審議会の意見を聴くことを要しない。

 第九条の次に次の一条を加える。

 (協議会による公園事業の決定等の提案)

第九条の二 第十六条の二第一項に規定する協議会は、環境大臣に対し、第十六条の三第一項に規定する利用拠点整備改善計画の作成のために必要な国立公園事業の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る国立公園事業の素案その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。

2 環境大臣は、前項の規定による提案を踏まえた国立公園事業の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。

3 前二項の規定は、第十六条の七第一項に規定する協議会について準用する。この場合において、これらの規定中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第一項中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「第十六条の三第一項」とあるのは「第十六条の七第三項において準用する第十六条の三第一項」と、前項中「環境大臣は、前項」とあるのは「前項の都道府県知事は、同項」と読み替えるものとする。

 第十二条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  国立公園事業者(第十条第三項の認可を受けた者に限る。)が国及び公共団体以外の者にその国立公園事業の全部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめその譲渡及び譲受けについて環境大臣の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人に係る国立公園事業者の地位を承継する。

 第十六条第四項中「まで、第十二条第一項」を「まで、第十二条第二項」に、「第十二条第一項及び第二項」を「第十二条第一項から第三項までの規定」に、「同条第一項」を「同条第二項」に改め、同条の次に次の六条を加える。

 (国立公園における協議会)

第十六条の二 国立公園の区域をその区域に含む市町村又は都道府県は、市町村にあつては単独で又は共同して、都道府県にあつては当該都道府県の区域内の市町村であつて当該国立公園の区域をその区域に含むものと共同して、当該国立公園の区域内における第三十六条第一項に規定する集団施設地区その他の公園の利用のための拠点(以下「利用拠点」という。)となる区域(以下「利用拠点区域」という。)について、国立公園事業に係る施設の整備改善を中心とした当該利用拠点の質の向上のための整備改善に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

2 前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

 一 市町村のみが組織する場合にあつては当該市町村、市町村及び都道府県が共同して組織する場合にあつては当該市町村及び都道府県

 二 当該利用拠点区域内において国立公園事業を執行し、又は執行すると見込まれる者

 三 当該利用拠点区域内の施設、土地又は木竹であつて利用拠点の整備改善に関する事業(以下「利用拠点整備改善事業」という。)に係るものの所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者

 四 その他当該市町村又は都道府県が必要と認める者

3 当該国立公園の区域内において国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該国立公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における利用拠点の質の向上のための整備改善に関して協議を行う協議会が組織されていない場合にあつては、市町村又は都道府県に対して、第一項に規定する協議会を組織するよう要請することができる。

4 市町村又は都道府県は、第一項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

5 当該利用拠点区域内において国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者及び第二項第三号に掲げる者であつて第一項に規定する協議会の構成員でないものは、同項の規定により協議会を組織する市町村又は都道府県に対して、自己を当該協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

6 前項の規定による申出を受けた市町村又は都道府県は、正当な理由がない限り、当該申出に応じなければならない。

7 第一項に規定する協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

8 第一項に規定する協議会において協議が調つた事項については、当該協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

9 前各項に定めるもののほか、第一項に規定する協議会の運営に関し必要な事項は、当該協議会が定める。

 (利用拠点整備改善計画の認定)

第十六条の三 前条第一項に規定する協議会において、公園計画に基づき、環境省令で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の国立公園の区域内における利用拠点区域について、公園事業に係る施設の整備改善を中心とした利用拠点の質の向上のための整備改善に関する計画(以下「利用拠点整備改善計画」という。)を作成したときは、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業を実施しようとする者は、共同で、環境大臣の認定を申請することができる。

2 利用拠点整備改善計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 一 利用拠点整備改善計画の区域(以下この条において「計画区域」という。)

 二 計画区域における利用拠点の質の向上のための整備改善に関する基本的な方針

 三 利用拠点整備改善計画の目標

 四 前号の目標を達成するために行う利用拠点整備改善事業の内容、実施主体及び実施時期

 五 第十条第二項の協議又は同条第三項の認可を要する利用拠点整備改善事業にあつては、同条第四項各号に掲げる事項

 六 第十条第六項の協議若しくは認可又は同条第九項の規定による届出を要する利用拠点整備改善事業にあつては、同条第四項各号に掲げる事項のうち変更に係るもの

 七 計画期間

 八 その他環境省令で定める事項

3 利用拠点整備改善計画は、景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第一項に規定する景観計画に適合するものでなければならない。

4 環境大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る利用拠点整備改善計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 一 公園計画に照らして適切なものであること。

 二 当該利用拠点整備改善計画の実施が計画区域における利用拠点の質の向上に寄与するものであると認められること。

 三 当該国立公園の保護に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 四 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

5 環境大臣は、当該国立公園の保護又は利用のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、前項の認定に条件を付し、及びこれを変更することができる。

6 環境大臣は、第四項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該認定に係る利用拠点整備改善計画の概要を公表しなければならない。

 (認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更)

第十六条の四 前条第四項の認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更をしようとするときは、第十六条の二第一項に規定する協議会において当該変更に係る利用拠点整備改善計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業を実施しようとする者は、共同で、環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条第四項の認定(前項の変更の認定を含む。次条第一項及び第十六条の六において同じ。)を受けた者は、前項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

3 前条第四項から第六項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。

 (認定の取消し)

第十六条の五 環境大臣は、第十六条の三第四項の認定を受けた利用拠点整備改善計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条において同じ。)が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2 環境大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。

 (国立公園事業に関する特例)

第十六条の六 利用拠点整備改善事業を実施しようとする者が、その利用拠点整備改善計画について第十六条の三第四項の認定を受けたときは、当該認定を受けた利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業のうち、第十条第二項若しくは第六項の協議をし、同条第三項若しくは第六項の認可を受け、又は同条第九項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により協議をし、認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

 (国定公園における協議会等)

第十六条の七 国定公園の区域をその区域に含む市町村は、単独で又は共同して、当該国定公園の区域内における利用拠点区域について、国定公園事業に係る施設の整備改善を中心とした当該利用拠点の質の向上のための整備改善に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

2 前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

 一 当該市町村

 二 当該利用拠点区域内において国定公園事業を執行し、又は執行すると見込まれる者

 三 当該利用拠点区域内の施設、土地又は木竹であつて利用拠点整備改善事業に係るものの所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者

 四 その他当該市町村が必要と認める者

3 第十六条の二(第一項及び第二項を除く。)から前条までの規定は、第一項に規定する協議会について準用する。この場合において、第十六条の二第三項並びに第十六条の三第一項、第四項第三号及び第五項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と、第十六条の二第三項及び第五項並びに前条の見出し中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第十六条の二第三項から第六項まで、第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項中「市町村又は都道府県」とあるのは「市町村」と、第十六条の二第四項中「第一項」とあるのは「第十六条の七第一項」と、同条第五項中「第二項第三号」とあるのは「第十六条の七第二項第三号」と、第十六条の三第一項及び第四項から第六項まで、第十六条の四第一項及び第二項並びに第十六条の五中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第十六条の三第二項第五号中「第十条第二項」とあるのは「第十六条第二項」と、「同条第四項各号」とあるのは「同条第四項において準用する第十条第四項各号」と、同項第六号中「第十条第六項」とあるのは「第十六条第四項において準用する第十条第六項」と、「同条第九項」とあるのは「第十六条第四項において準用する第十条第九項」と、「同条第四項各号」とあるのは「第十六条第四項において準用する第十条第四項各号」と、前条中「第十条第二項若しくは第六項」とあるのは「第十六条第二項若しくは同条第四項において準用する第十条第六項」と、「同条第三項若しくは第六項」とあるのは「第十六条第三項若しくは同条第四項において準用する第十条第六項」と、「同条第九項」とあるのは「第十六条第四項において準用する第十条第九項」と読み替えるものとする。

4 都道府県知事は、前項において準用する第十六条の三第四項の認定(前項において準用する第十六条の四第一項の変更の認定を含む。)をしようとする場合において、その申請に係る利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業として行う行為が第二十条第五項、第二十一条第五項又は第二十二条第五項の環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。

 第十七条第一項中「前条第三項」を「第十六条第三項」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 環境大臣又は都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第十六条の三第四項(前条第三項において準用する場合を含む。)の認定(第十六条の四第一項(前条第三項において準用する場合を含む。)の変更の認定を含む。)を受けた者に対し、当該認定を受けた利用拠点整備改善計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定利用拠点整備改善計画」という。)の実施状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、認定利用拠点整備改善計画に係る土地若しくは建物内に立ち入り、認定利用拠点整備改善計画に係る建物、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 第二十条第九項第一号中「執行」の下に「又は認定利用拠点整備改善事業(認定利用拠点整備改善計画に係る利用拠点整備改善事業をいう。以下同じ。)」を加え、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 認定自然体験活動促進事業(第四十二条の六第一項に規定する認定自然体験活動促進計画に係る第四十二条の二第二項第二号に規定する自然体験活動促進事業をいう。以下同じ。)として行う行為

 第二十一条第八項第一号中「執行」の下に「又は認定利用拠点整備改善事業」を加え、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 認定自然体験活動促進事業として行う行為

 第二十二条第八項第一号中「執行」の下に「又は認定利用拠点整備改善事業」を加え、同項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 認定自然体験活動促進事業として行う行為

 第二十三条第三項ただし書中「の各号」を削り、同項第三号中「ため」の下に「、又は認定利用拠点整備改善事業を行うため」を加え、同項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

 五 認定自然体験活動促進事業を行うために立ち入る場合

 第三十二条中「第二十三条第三項第七号」を「第二十三条第三項第八号」に改める。

 第三十三条第七項中「の各号」を削り、同項第一号中「執行」の下に「又は認定利用拠点整備改善事業」を加え、同項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

 三 認定自然体験活動促進事業として行う行為

 第三十五条第一項及び第二項中「第二十三条第三項第七号」を「第二十三条第三項第八号」に改める。

 第三十七条第一項中「の各号」を削り、同項に次の一号を加える。

 三 野生動物(鳥類又は哺乳類に属するものに限る。以下この号において同じ。)に餌を与えることその他の野生動物の生態に影響を及ぼす行為で政令で定めるものであつて、当該国立公園又は国定公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを行うこと。

 第三十七条第二項中「前項第二号」の下に「又は第三号」を加える。

 第二章第五節の次に次の一節を加える。

    第五節の二 質の高い自然体験活動の促進のための措置

 (協議会)

第四十二条の二 国立公園の区域をその区域に含む市町村又は都道府県は、市町村にあつては単独で又は共同して、都道府県にあつては当該都道府県の区域内の市町村であつて当該国立公園の区域をその区域に含むものと共同して、当該国立公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

2 前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

 一 市町村のみが組織する場合にあつては当該市町村、市町村及び都道府県が共同して組織する場合にあつては当該市町村及び都道府県

 二 当該国立公園の区域内において自然体験活動の促進に関する事業(以下「自然体験活動促進事業」という。)を実施し、又は実施すると見込まれる者

 三 当該市町村の区域内の施設、土地又は木竹であつて自然体験活動促進事業に係るものの所有者、使用及び収益を目的とする権利を有する者又は管理者

 四 その他当該市町村又は都道府県が必要と認める者

3 第十六条の二第三項から第九項までの規定は、第一項に規定する協議会について準用する。この場合において、同条第三項中「国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該国立公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における利用拠点の質の向上のための整備改善」とあるのは「自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者は、当該自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする地域における質の高い自然体験活動の促進」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第四十二条の二第一項」と、同条第五項中「当該利用拠点区域内において国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者及び第二項第三号」とあるのは「当該国立公園の区域内において自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者及び第四十二条の二第二項第三号」と読み替えるものとする。

第四十二条の三 国定公園の区域をその区域に含む市町村は、単独で又は共同して、当該国定公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

2 前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

 一 当該市町村

 二 当該国定公園の区域内において自然体験活動促進事業を実施し、又は実施すると見込まれる者

 三 当該市町村の区域内の施設、土地又は木竹であつて自然体験活動促進事業に係るものの所有者、使用及び収益を目的とする権利を有する者又は管理者

 四 その他当該市町村が必要と認める者

3 第十六条の二第三項から第九項までの規定は、第一項に規定する協議会について準用する。この場合において、同条第三項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と、「国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該国立公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における利用拠点の質の向上のための整備改善」とあるのは「自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者は、当該自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする地域における質の高い自然体験活動の促進」と、同項から同条第六項までの規定中「市町村又は都道府県」とあるのは「市町村」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第四十二条の三第一項」と、同条第五項中「当該利用拠点区域内において国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者及び第二項第三号」とあるのは「当該国定公園の区域内において自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者及び第四十二条の三第二項第三号」と読み替えるものとする。

 (自然体験活動促進計画の認定)

第四十二条の四 第四十二条の二第一項又は前条第一項に規定する協議会(以下この項及び次条第一項において単に「協議会」という。)において、公園計画に基づき、環境省令で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の国立公園又は国定公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関する計画(以下「自然体験活動促進計画」という。)を作成したときは、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動促進事業を実施しようとする者は、共同で、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を申請することができる。

2 自然体験活動促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 一 自然体験活動促進計画の区域(以下この条において「計画区域」という。)

 二 計画区域における質の高い自然体験活動の促進に関する基本的な方針

 三 自然体験活動促進計画の目標

 四 前号の目標を達成するために行う自然体験活動促進事業の内容及び実施主体

 五 計画期間

 六 その他環境省令で定める事項

3 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る自然体験活動促進計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 一 公園計画に照らして適切なものであること。

 二 当該自然体験活動促進計画の実施が計画区域における質の高い自然体験活動の促進に寄与するものであると認められること。

 三 当該公園の保護に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 四 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

4 都道府県知事は、前項の認定をしようとする場合において、その申請に係る自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動促進事業として行う行為が第二十条第五項、第二十一条第五項又は第二十二条第五項の環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。

5 環境大臣又は都道府県知事は、当該公園の保護又は利用のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、第三項の認定に条件を付し、及びこれを変更することができる。

6 環境大臣又は都道府県知事は、第三項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該認定に係る自然体験活動促進計画の概要を公表しなければならない。

 (認定を受けた自然体験活動促進計画の変更)

第四十二条の五 前条第三項の認定を受けた自然体験活動促進計画の変更をしようとするときは、協議会において当該変更に係る自然体験活動促進計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動促進事業を実施しようとする者は、共同で、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条第三項の認定(前項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた者は、前項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

3 前条第三項から第六項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。

 (認定の取消し)

第四十二条の六 環境大臣又は都道府県知事は、第四十二条の四第三項の認定を受けた自然体験活動促進計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第一項において「認定自然体験活動促進計画」という。)が第四十二条の四第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。

 (報告徴収及び立入検査)

第四十二条の七 環境大臣又は都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第四十二条の四第三項の認定を受けた者に対し、認定自然体験活動促進計画の実施状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、認定自然体験活動促進計画に係る土地若しくは建物内に立ち入り、認定自然体験活動促進計画に係る工作物、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 第四十三条第一項中「第五十条第一号」を「第五十条第一項第一号」に改める。

 第四十九条第一項中「次条各号」を「次条第一項各号」に改める。

 第五十条第三号から第五号までを削り、同条第六号中「前各号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とし、同条に次の一項を加える。

2 公園管理団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

 一 国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

 二 国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。

 三 国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査及び研究を行うこと。

 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 第五十一条中「前条第一号」を「前条第一項第一号」に改める。

 第六十六条の次に次の一条を加える。

 (利用の増進のための情報の提供等)

第六十六条の二 国及び都道府県は、国立公園又は国定公園の利用の増進に資するため、国内外における国立公園又は国定公園に関する情報の提供及び普及宣伝を行うように努めるものとする。

 第六十八条第一項中「第二十三条第三項第七号」を「第二十三条第三項第八号」に改める。

 第八十二条中「第十五条第一項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定による命令に違反した」を「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 第十五条第一項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定による命令に違反したとき。

 二 第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定に違反したとき。

 第八十三条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「第十条第六項」を「第十条第三項又は第十六条第三項の認可を受けた者が、第十条第六項」に、「者(第十条第三項又は第十六条第三項の認可を受けた者に限る。)」を「とき。」に改め、同条第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は」を削り、「者」を「とき。」に改め、同条第四号及び第五号中「者」を「とき。」に改める。

 第八十五条中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。

 第八十六条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「第十七条第一項」の下に「若しくは第二項、第三十条第一項若しくは第四十二条の七第一項」を加え、「同項」を「これら」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号及び第三号中「者」を「とき。」に改め、同条第四号を削り、同条第五号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第五号とし、同条第七号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第六号とし、同条第八号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第七号とし、同条第九号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第八号とし、同条第十号中「同条第一項第二号」の下に「又は第三号」を加え、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第九号とし、同条第十一号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十号とする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

 (政令への委任)

2 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

3 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の自然公園法(以下この項において「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


     理 由

 国立公園等を保護しつつ地域の主体的な取組による利用の増進を図るため、質の高い自然体験活動の促進又は利用拠点の質の向上のための協議会の設置及び計画の認定に係る制度の創設、利用のための規制の強化等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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