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   議員中島洋次郎君の議員辞職勧告に関する決議案(第一四四回国会、決議第一号)


 本院は、議員中島洋次郎君の議員辞職を勧告する。
  右決議する。
     理 由
 我が国が未曾有の経済、社会の困難な状況に直面している今日、国民の代表として国会議員の責任と任務は、常にもまして重大になっている。政治に対する国民の信頼確保は、国政を遂行する上で決定的な要件であり、議員は清廉に徹し、国民の疑惑を招くような行為は厳に慎まなければならない。
 本院は、相次ぐ政治家の汚職事件によって失われた国民の政治への信頼を取り戻すために、一連の政治改革関連諸法の整備・改正に取り組んできた。さらに、法の網をくぐって繰り返される不祥事を防止するために、現在多くの政治倫理関連法案が本院に付されているところである。
 そうした折りに、議員中島洋次郎君が十月二十九日に政党助成法違反、政治資金規正法違反で逮捕され、十一月十九日には公職選挙法違反(買収など)で再逮捕、さらに防衛政務次官当時の贈収賄疑惑も捜査の対象となっている事態は、誠に遺憾である。特に、比例区候補者である同君の買収容疑は、政党ぐるみの疑惑をもたらすものであり、また、防衛政務次官当時の疑惑は職務権限を伴うもので極めて重大である。本件は中島君の秘書が自らの逮捕を覚悟して、違法行為を明らかにしたという事情もある。
 憲法に保障された国会議員の身分は重く、その扱いを慎重にすべきことは言うまでもない。しかし、本件は政治倫理綱領と行為規範に、明らかに反するという事件の重大性にかんがみれば、本院として放置することはできない。国民の政治への不信を増大させ、本院の名誉と権威を傷つけたその政治的、道義的責任は極めて重大である。
 よって本院は、議員中島洋次郎君が速やかにその責めを負って議員の職を辞し、国民の前に陳謝することを勧告する。
 これが、本決議案を提出する理由である。

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