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   法務委員長杉浦正健君解任決議案(第一四五回国会、決議第五号)


 本院は、法務委員長杉浦正健君を解任する。
  右決議する。
     理 由
 法務委員長杉浦正健君は、就任の際、「法秩序維持と国民の権利の保全を使命とする当委員会の職責はまことに重大でございます」とし、「公正かつ円満な委員会の運営を誠心誠意図りましてその職責を果たしてまいりたい」と公約していた。
 しかるに同君は、去る五月二八日の委員会で「組織的犯罪対策三法案」を強行採決し、民主党、社会民主党・市民連合の両会派共同の解任決議案を提出されるなど、委員会運営に一貫して公正さを欠いてきた。しかも、同君は自らの行為に対する一片の反省も見られず、その解任決議案が六月一日の本会議で否決されるや相も変わらぬ強引かつ多数をたのみとした力づくの委員会運営を行っている。誠に許しがたい行為である。
 法務委員長たる同君が自ら就任に際して宣言したように、法秩序と国民の権利保全を使命とする法務委員会の職責はまことに重大である。それ故に、われわれは全会派が一致して賛成している「外国人登録法の一部を改正する法律案」と重大な問題点を含み、審議が十分つくされているとは言いがたい「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」を分離して採決し、「外国人登録法の一部を改正する法律案」は成立させ、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」については委員会において継続の措置をとることを主張したのである。更にいえば、法案の賛否は別として問題点の審議はもっと尽くされるべきである。それ故に継続審議を求めているのである。
 しかるに同君は、こうしたわれわれの主張を一方的に退け、民主党、日本共産党、社会民主党・市民連合の三会派が反対し、欠席する中で、両法案を採決して本会議に緊急上程するという暴挙を行った。同君は最早、法務委員長としての適格性を著しく欠いており、重大な職責を果たすことは困難であると判断する。
 よって、ここに同君の法務委員長解任を強く求める。

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