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   予算委員長中山正暉君解任決議案(第一四五回国会、決議第一号)



 本院は、予算委員長中山正暉君を解任する。
  右決議する。

     理 由
 予算委員長中山正暉君は、就任の際、公平かつ円満なる委員会運営を公約していた。
 しかるに同君はわれわれが強く実現を要求した証人喚問及び資料要求について、これを放置したのみならず、平成十一年度予算審議の最中、去る二月十二日、予算委員会理事会の決定を経ずに委員会で突然、翌週十五日の委員会開会を宣告し、同委員会の審議に混乱をもたらした。
 さらに同君は、二月十五日、民主党、日本共産党、社会民主党・市民連合の野党三党が理事会・委員会の正常化を求め抗議するもこれを無視し、予算委員会の開会を強行した。
 もとより、予算委員長たるもの、自ら就任に際して宣言したように委員会運営については厳正・中立に対処すべき立場にあるにもかかわらず、かかる暴挙を行うなど言語道断であり、許し難い行為である。
 よって、ここに解任を強く求める。

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