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   茨城県東海村核燃料施設事故による被害者救済に関する決議案(第一四六回国会、決議第二号)


 去る九月三○日に発生した我が国初の核燃料臨界事故は、多数の被曝者を出し一般地域住民の生活に多大の影響をもたらしたのみならず、当該地域における農水産業、商業、運輸・観光事業等広範な産業分野において、事業者等に甚大な経済的損害を生じさせたところである。
 しかしながら、事故発生から二ケ月あまりを経過した今日においても、未だ補償措置が実施されていないため、風評被害を被った農漁業者、中小企業者等の経営は極めて深刻な状況に追い込まれている。
 政府は、これらの地域が被った直接・間接の被害に対して適切かつ迅速な賠償がなされるよう株式会社ジェー・シー・オー等に対し必要かつ十分な指導を行い、事故の影響を受けた地域住民、農漁業者、中小企業者等の救済に万全を期すべきである。
 右決議する。

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