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   議員中村喜四郎君の議員辞職勧告に関する決議案(第一五一回国会、決議第四号)


 本院は、議員中村喜四郎君の議員辞職を勧告する。
  右決議する。

     理 由
 わが国は今、未曾有の政治的、経済的混迷の中にある。KSD事件や「政府機密費流用問題」は国民の政治不信を一段と増幅させた。また、内外の厳しい情勢の中で政治的・経済的にも重要課題が山積している。このような中で、本院の任務は極めて重大であり、議員もまた姿勢を正して行動すべきは言うまでもないところである。
 また、本院は相次ぐ「政治と金」にまつわる汚職事件によって失われた国民の政治不信を解消するため、「あっせん利得罪」の創設や、収賄罪により有罪判決を受けた者に対し選挙権及び被選挙権を剥奪する立法を行うなど、「政官業癒着・金権腐敗政治」の一掃に取り組んできた。
 しかるに、中村喜四郎議員は四月二十五日、いわゆる「ゼネコン汚職事件」に関して東京高裁判決においても「あっせん収賄罪」として、懲役一年六月、追徴金一千万円の実刑判決を受けた。
 このことはまさに国民の厳粛なる負託を裏切るだけでなく、本院の名誉と権威を著しく傷つけ、またしても国民の政治不信を一段と増幅させることとなった。中村喜四郎議員が真摯にこの点に思いをいたすならば自ら議員を辞職すべきである。
 しかしながら、中村喜四郎議員は、本日に至るも何ら反省の意を表しておらず、看過できない事態である。
 よって本院は、中村喜四郎議員が速やかに議員の職を辞し、国民に陳謝し、その政治的道義的責任を明らかにするよう勧告する。
 これが、本決議案を提出する理由である。

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