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   厚生労働委員長森英介君解任決議案(第一五四回国会、決議第七号)


 本院は、厚生労働委員長森英介君を解任する。
  右決議する。
     理 由
 厚生労働委員長森英介君は、委員長就任にあたり、自ら、「わが国はいまだ厳しい経済状況を脱しない中、医療を始め、年金、雇用失業対策など社会保障制度の抜本的な改革が求められており、・・。」と厳しい経済状況の中でも医療などの抜本改革の必要性を述べ、あわせて委員長の職責の重大さを痛感し、公平且つ円満な委員会運営に努めることを公約していた。
 しかしながら、森君は去る六月十四日、同君が必要性を訴えた「医療の抜本改革」を全く実現することなく、いたずらに国民の負担増を強いるだけの「健康保険法等の一部を改正する法律案」の厚生労働委員会における審議を突然打ち切り、野党各党が強く抗議する中で、与党単独で採決を強行するという、自らの公約を微塵も省みない言語道断の暴挙を行ったのである。
 そもそも同法案は、小泉総理が厚生大臣当時に公約した二〇〇〇年度までの医療制度の抜本改革が全く実現せず、公約の反古が公然と行われる中で、相も変わらぬその場しのぎ、場当たり的な対応により提出された法案であり、いたずらに国民の負担増だけを強いる法案である。そのような法案を一方で重要広範議案と位置付けながら、総理出席の締め括り総括質疑も行わず、また、地方公聴会を開催しながら、地方の意見を十分に反映する審議も行わず、少しでも国民の理解を得ようとする努力の姿勢すら全く見せずに与党単独で採決を強行したのである。国民の強い批判を受ける中で、何が何でも数の力で決しようとする与党の理不尽な意向を真に受けて、あのような暴挙を行った厚生労働委員長森英介君の行為は断じて容認できない。また、同君の行為は厚生労働委員長の重い職責に全く背くものである。よって、ここに森英介君の厚生労働委員長解任を強く求める。
 以上が本決議案を提出する理由である。

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