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   議員坂井隆憲君の議員辞職勧告に関する決議案(第一五六回国会、決議第一号)


 本院は、議員坂井隆憲君の議員辞職を勧告する。
  右決議する。
     理 由
 清潔にして公正な政治は議会制民主主義の根幹をなすものである。選挙という国民の厳粛な信託に基づき構成された本院の任務は重大であり、議員もまた姿勢を正して行動すべきことは言をまたないところである。
 しかるに議員坂井隆憲君が人材派遣会社から五年間で一億二千万円を超える多額の政治献金を受け取りながら、政治資金収支報告書に虚偽の記載をして、いわゆるヤミ献金として処理していたとされることは、政治資金そのものに対する国民の疑念を増幅させ、「政治とカネの問題」が焦点となっている中にあって、国民の政治不信を一段と増大させた。
 にもかかわらず坂井隆憲君が、自らの政治資金をめぐる同君自身にかかわる疑惑について、自ら真実を明らかにしようという真摯な姿勢を全く示さず、議院運営委員会での逮捕許諾請求に対する身上弁明もおこなわず、院外での言い訳に終始した挙句に、あろうことか自ら事実を隠蔽しようとしたその姿勢は、国会議員が国民から負託された重責を考えると誠に遺憾である。坂井隆憲君は、国民の政治不信の大きさ、今日の事態の重大さを理解するならば、当然、自らの疑惑の真相を明らかにしたうえで、議員としての身の処し方について思い至ってしかるべきである。
 よって、本院は、坂井隆憲君が今こそ、その責任を自覚して議員を辞し、国民に陳謝し、自らの政治的・道義的責任を明らかにするよう勧告する。
 これが本決議案を提出する理由である。

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