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   スマトラ沖大地震・大津波災害に際し国際的支援活動において我が国が果たすべき役割に関する決議案(第一六二回国会、決議第一号)


 昨年十二月二十六日に発生したスマトラ沖大地震・大津波は、被災国の人々はもとより、我が国を含む世界中の多くの人々に甚大な被害をもたらした。
 本院は、今回の大津波で尊い命を落とされた人々に対し、心から哀悼の意を表するとともに、ご家族や関係者みなさまの深遠なる悲しみを分かち合うものである。
 今回の大津波で最も大きな被害を受けたのは、アジア諸国である。本院は、アジアの一員である我が国にとって、アジアにおける大災害は我々自身の問題でもあると認識し、緊急支援、並びに被災国の一刻も早い復旧復興のために最大限の支援の手を差し伸べることが、我が国の重大な責務であることをあらためて確認する。
 よって政府は、資金協力、人的貢献、知見活用の各般において、既に実施している緊急支援に加え、国際社会との協調の下、社会基盤への深刻な打撃を受けた被災国の中長期的な復旧復興につながる支援に全力を傾注するとともに、国際社会の支援活動において積極的かつ主体的役割を果たすべきである。
 また、神戸で開催されている国連防災世界会議の成果も踏まえつつ、我が国の津波予知と防災体制整備に全力を挙げるとともに、インド洋津波早期警戒メカニズムの構築へ向けた国際的取組みにも、今後とも積極的に貢献すべきである。
 右決議する。

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