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   経済産業委員長東祥三君解任決議案(第一七四回国会、決議第八号)


 本院は、経済産業委員長東祥三君を解任する。
  右決議する。
     理 由
 経済産業委員長東祥三君は、去る五月二十五日の理事懇談会において、与野党の意見が一致していないにもかかわらず翌二十六日の委員会開会を職権で決定し、野党委員が出席していないなか承認案件の採決を強行した。これまで幾度となく委員長職権で委員会開会が決定されてきたが、委員長が中立・公正な立場から、事態の打開を図ろうとするような行動は一切なかった。
 そもそも経済産業委員会は、国の根幹を担う経済産業・景気対策、中小企業、エネルギー等を与野党でしっかりと議論すべき場であって、健全な指導力を発揮しようとしない委員長の委員会軽視の姿勢は、決して看過できない。
 議論を尽くさず、少数の意見を切り捨て、与党方針に与して数の力で強引に委員会を押し進めようとする東祥三君が、委員長職の重大さを認識しているとは到底言い難い。一日も早く与野党の不毛な対立と委員会の混乱を収拾するため、本院は東祥三君をただちに解任すべきである。
 これが本決議案を提出する理由である。

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