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   議員石川知裕君の議員辞職勧告に関する決議案(第一七四回国会、決議第一号)


 本院は、議員石川知裕君の議員辞職を勧告する。
  右決議する。

     理 由
 政治倫理の確立は議会政治の根幹であって、われわれは国民の厳粛なる信託を受けた代表として、良心と責任をもって政治活動を行い、いやしくも国民の信頼にもとることがないよう政治腐敗の根絶と政治倫理の向上に努めなければならない。
 しかるに石川知裕君は、衆議院議員小沢一郎君の資金管理団体である陸山会による土地購入をめぐり、平成十六年の収支報告書に虚偽の記載をした政治資金規正法違反容疑で、本年一月十五日に東京地方検察庁により逮捕され、二月四日に起訴されるに至った。現職国会議員の起訴は極めて深刻な事態であり、政治に向けられる国民の視線は厳しい。
 政治資金がどこから入り、何に使われたのかを公表する収支報告書に偽りの記載をすることは、国民に対する許されざる背信である。また政治家に高い倫理観と廉潔性が求められるなかで、本件は国民の信頼と負託にそむくのみならず、国会の名誉と権威を著しく貶めた。かかる重大な違法行為が明らかとなったいま、政治に対する国民の不信を払拭し、立法府の自浄作用を示すためにも、石川君は自身の過ちを率直に受け止め、その出処進退に思いを致すべきである。
 よって本院は、石川知裕君が自ら潔く議員辞職し、その政治的道義的責任を明らかにするよう勧告する。
 以上が本決議案を提出する理由である。

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