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   第三十二回オリンピック競技大会及び第十六回パラリンピック競技大会東京招致に関する決議案(第一七九回国会、決議第三号)


 我が国において、一九六四年の東京オリンピック以来となるオリンピック夏季競技大会及びパラリンピック競技大会を開催することは、今般成立したスポーツ基本法の趣旨に沿うものであって、国際親善とスポーツ振興、共生社会の実現にとって極めて意義深いものである。また、東日本大震災からの復興の途上にある我が国にとって、両大会の招致と開催の成功は、国民に希望を与えるとともに、世界に対する復興の証となる。
 来る二〇二〇年の第三十二回オリンピック競技大会及び第十六回パラリンピック競技大会を東京都に招致するため、政府、国会が一体となり、内外における招致活動及びスポーツ外交を強力に推進するとともに、国を挙げて、必要となる支援や競技環境等その準備態勢を整備すべきである。
 右決議する。

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