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   北朝鮮による「人工衛星」打ち上げに抗議する決議案(第一八〇回国会、決議第二号)

 
 今四月十三日、北朝鮮は我が国をはじめ国際社会からの再三にわたる中止要請にもかかわらず、「人工衛星」打ち上げと称して事実上の弾道ミサイル発射実験を行った。 
 これは弾道ミサイル計画に関連する全ての活動の停止を規定した国連安保理決議第一六九五号、並びに弾道ミサイルの発射又はその技術を使用した発射の禁止を規定した第一七一八号及び第一八七四号に違反することは明白であり、我が国として断じて容認できない。
 さらに今回の発射が、我が国国民をはじめ、韓国、台湾、フィリピンなど東アジア地域に重大な不安を与えたことは、北朝鮮の孤立化を一層深める結果となっている。
 本院は、改めて、北朝鮮に対して、一連の国連決議を遵守するとともに、六者会合共同声明を完全実施するよう強く求める。また、国際社会に対し、これらの国連決議に基づく制裁規定を完全に遵守するよう強く求める。
 政府は、本院の趣旨を体し、我が国の断固たる抗議の意思を北朝鮮に伝えるとともに、我が国独自制裁の徹底を図るべきである。同時に、関係各国と連携しながら、国連安保理において、国際社会の一致した意思を決議等で明確にするよう努力すべきである。
 右決議する。

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