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   厚生労働大臣加藤勝信君不信任決議案(第一九六回国会、決議第四号)


 本院は、厚生労働大臣加藤勝信君を信任せず。
  右決議する。
     理 由
 厚生労働大臣加藤勝信君は、安倍内閣が「働き方改革国会」と銘打った国会において、厚生労働行政の責任者として、全くその任に値しない対応を繰り返した。
 政府が提出した働き方改革法案の「議論の出発点」となる調査データに根本的かつ大量の誤りが野党の指摘により発見され、総理答弁の撤回、裁量労働制を削除した上での法案の提出を余儀なくされた。しかし、提出された法案には高度プロフェッショナル制度の創設が残されたままであり、残業代ゼロの長時間労働を助長する懸念は全く払拭されていないどころか、過労死を促進する法案であり、断じて容認し難い。
 これだけでも十分に大臣辞任に値するが、東京労働局長の暴言、健康局長のセクハラ問題、更には異常値削除後のデータの更なる誤りの発見など、厚生労働省は国民の信頼を完全に失っている。そんな中でも加藤勝信君は事態を他人事のように語り、不誠実な答弁を繰り返している。本来ならば、加藤勝信君自らが責任をとって速やかに辞職すべきであるが、そのような姿勢は微塵もない。これ以上、加藤勝信君に厚生労働大臣の任を続けさせることは許されない。
 以上が、本決議案を提出する理由である。

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