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   議院運営委員長古屋圭司君解任決議案(第一九六回国会、決議第九号)


 本院は、議院運営委員長古屋圭司君を解任する。
  右決議する。
     理 由
 議院運営委員長たる者、国権の最高機関である国会において、議会運営に責任を持ち、公正かつ円満にその職務を全うすべきことは、言うまでもない。然るに議院運営委員長古屋圭司君は、累次にわたって職権での本会議開会を強行するなど、その横暴極まる議会運営の姿勢は到底看過できない。
 特に、働き方改革関連法案やカジノ法案など、国民生活に直結するような重要法案についても、野党の意見を一顧だにせず、数の横暴を繰り返す与党の都合のみに目を向けて、本会議開会を強行した責任は重い。
 加えて、古屋君には政治資金収支報告書に自らのパーティでの収入を過少に申告したという、事実であれば到底見過ごせない内容の報道までなされた。この疑惑を払拭する丁寧な説明がなされない以上、古屋君が議運委員長として、円満な状況で委員会運営を行う状況になく、委員長の職にとどまることは許されない。
 よって、議院運営委員長古屋圭司君解任決議案を提出する。

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