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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法案に対する修正案



   平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法案に対する修正案
 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法案の全部を次のように修正する。
   子育て支援に関する地域の自主性及び自立性を高めるための児童手当法を廃止する等の法律
 (趣旨)
第一条 この法律は、子育て支援に関し必要な施策が地域によって多様であることを踏まえ、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当制度及び平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)による子ども手当制度がいずれも一律の金銭の給付を地方公共団体に義務付けるものであること、並びに地方公共団体が自主性及び自立性を十分に発揮して子育て支援を行うことができるようにすることが必要であることに鑑み、児童手当法の廃止等について定めるものとする。
 (児童手当法の廃止)
第二条 児童手当法は、廃止する。
 (交付金の交付)
第三条 政府は、平成二十三年度において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は都道府県に対し、児童を養育する者に対する金銭の給付その他の子育て支援のために市町村又は都道府県が実施する事業に要する経費に充てるため、政令で定めるところにより、交付金を交付する。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。
 (検討)
第二条 政府は、平成二十四年度以降において地方公共団体が十分な自主財源を確保して子育て支援に関する施策を講ずることができるようにするため、地方消費税の税率を引き上げることについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。この場合において、消費税と地方消費税を合わせた国民の負担は、増大させないものとする。
 (経過措置)
第三条 第二条の規定の施行に伴い必要な経過措置は、別に法律で定める。
 (関係法律の整備)
第四条 この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。

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