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国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案



   国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定を削る。
 第一条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第十六条の二第一項の改正規定及び同法附則第三十二条の三の改正規定中「税制の抜本的な改革により確保される財源を活用して」を「必要な税制上の措置を講じた上で」に改める。
 第二条のうち国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条の三の改正規定中「税制の抜本的な改革(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革をいう。)により確保される財源を活用して」を「必要な税制上の措置を講じた上で」に改める。
 第三条のうち私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律附則第二条の三の改正規定中「税制の抜本的な改革(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革をいう。)により確保される財源を活用して」を「必要な税制上の措置を講じた上で」に改める。

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