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公職選挙法の一部を改正する法律案に対する修正案(鈴木宗男君外三名提出)

   公職選挙法の一部を改正する法律案に対する修正案
公職選挙法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第四条第一項の改正規定中「四百五十人」を「四百八十人」に、「百五十人」を「百八十人」に改める。
第百四十九条第二項の改正規定中「二十二人」を「二十八人」に改める。
別表第二の改正規定を次のように改める。
別表第二北海道の項中「九人」を「八人」に、同表東北の項中「十六人」を「十四人」に、同表北関東の項中「二十一人」を「二十人」に、同表南関東の項中「二十三人」を「二十一人」に、同表東京都の項中「十九人」を「十七人」に、同表北陸信越の項中「十三人」を「十一人」に、同表東海の項中「二十三人」を「二十一人」に、同表近畿の項中「三十三人」を「三十人」に、同表中国の項中「十三人」を「十一人」に、同表四国の項中「七人」を「六人」に、同表九州の項中「二十三人」を「二十一人」に改める。
附則に次の一項を加える。
(衆議院議員の定数の削減)
3 衆議院議員の定数については、平成十二年に行われる国勢調査の結果により、速やかに、これを四百五十人とするため、小選挙区選出議員の定数を中心に削減する措置を講ずるものとする。

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