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公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案に対する修正案



   公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案に対する修正案
 公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 題名を次のように改める。
   公職選挙法の一部を改正する法律
 第一条中「平成二十二年の国勢調査の結果に基づく衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案(以下「今次の改定案」という。)の作成に当たり、各選挙区間における人口較差を緊急に是正するとともに、衆議院議員の定数の削減」を「衆議院比例代表選出議員の定数を削減し、」に改め、「及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)」を削る。
 第二条のうち公職選挙法第四条第一項の改正規定中「四百八十人」を「四百七十五人」に改め、「、「三百人」を「二百九十五人」に」を削る。
 第二条のうち公職選挙法第十三条の改正規定中「、同条第一項中「別表第一」を「別に法律」に改め」及び「中「別表第一に掲げる」を削り、同項」を削る。
 第二条中公職選挙法附則第八項を削る改正規定及び同法別表第一の改正規定を削る。
 第三条を削る。
 附則第一条中「公布の日」を「衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第   
号)附則第一条ただし書に規定する日」に改め、同条ただし書を削る。
 附則第二条中「新公職選挙法」を「第二条の規定による改正後の公職選挙法」に、「一部施行日以後」を「この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後」に、「一部施行日の」を「施行日の」に改める。
 附則第三条を削り、附則第四条を附則第三条とする。
 附則別表を削る。

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