戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案に対する参議院修正
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案に対する厚生労働委員会修正
第三条第二項中「平成二十七年度以降十箇年間」を「平成二十八年度から平成三十六年度までの間」に改める。
附則第一項中「平成二十七年十月一日」を「平成二十八年四月一日」に改める。
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案に対する参議院修正
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案に対する厚生労働委員会修正
第三条第二項中「平成二十七年度以降十箇年間」を「平成二十八年度から平成三十六年度までの間」に改める。
附則第一項中「平成二十七年十月一日」を「平成二十八年四月一日」に改める。