衆議院

メインへスキップ



周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律案に対する修正案(遠藤乙彦君外九名提出)

                                        
   周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律案に対する修正案
 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中「この法律は、」の下に「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等」を加え、「もって」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)の効果的な運用に寄与し、」に改める。
 第二条第一項中「、船舶検査活動」を削る。
 第三条第一項第一号中「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」を「日米安保条約」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「公海」の下に「(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同条第三項中「及び船舶検査活動」、「又は船舶検査活動」及び「それぞれ」を削る。
 第四条第一項第四号を削り、同条第二項第四号を削り、同項第五号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第六号中「第二号から前号まで」を「前三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号を同項第六号とし、同項第八号を同項第七号とする。
 第七条を削り、第六条を第七条とし、第五条を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。
 (国会の承認)
第五条 基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する後方地域支援又は後方地域捜索救助活動については、内閣総理大臣は、これらの対応措置の実施前に、これらの対応措置を実施することにつき国会の承認を得なければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該後方地域支援又は後方地域捜索救助活動を実施することができる。
2 前項ただし書の規定により国会の承認を得ないで後方地域支援又は後方地域捜索救助活動を実施した場合には、内閣総理大臣は、速やかに、これらの対応措置の実施につき国会の承認を求めなければならない。
3 政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、速やかに、当該後方地域支援又は後方地域捜索救助活動を終了させなければならない。
 第八条中「前三条」を「前二条」に改める。
 第十条中「基本計画の決定又は変更があったときは、その内容」を「次の各号に掲げる事項」に改め、同条に次の各号を加える。
 一 基本計画の決定又は変更があったときは、その内容
 二 基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果
 第十一条第二項を削り、同条第一項中「第六条第一項」を「第七条第一項」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  第六条第二項(第七条第七項において準用する場合を含む。)の規定により後方地域支援としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、その職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。
 附則第二項のうち自衛隊法第百条の九の次に一条を加える改正規定のうち同法第百条の十第一項中「(平成十年法律第   号)」を「(平成十一年法律第   号)」に改め、同条第二項中「及び船舶検査活動」を削る。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.