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周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律案に対する修正案(畑英次郎君外一名提出)

                                        
   周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律案に対する修正案
 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中「与える事態」の下に「で、これを放置すれば我が国に対する武力攻撃のおそれが生ずると認めるもの」を、「定め」の下に「、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)の効果的な運用に寄与し」を加える。
 第二条中「際して」の下に「、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っているアメリカ合衆国の軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)に協力し」を加える。
 第三条第一項第一号中「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の目的の達成に寄与する活動を行っているアメリカ合衆国の軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)」を「合衆国軍隊」に改める。
 第四条第三項中「第一項」の下に「及び前三項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により基本計画の決定があったときは、当該基本計画について、当該基本計画に定める対応措置の実施前に国会の承認(衆議院が解散されているときは、日本国憲法第五十四条に規定する緊急集会による参議院の承認。以下この条において同じ。)を得なければならない。ただし、特に緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該対応措置を実施することができる。
4 前項ただし書の規定により国会の承認を得ないで対応措置を実施した場合には、内閣総理大臣は、直ちに、当該基本計画につき国会の承認を求めなければならない。
5 政府は、前項の場合において不承認の議決があったとき又は対応措置を実施する必要がなくなったときは、直ちに、当該対応措置を終了させなければならない。
 第四条に次の三項を加える。
7 内閣総理大臣は、第三項又は第四項の規定による国会の承認を得た日から六十日を経過する日を超えて引き続き当該承認に係る対応措置を実施しようとするときは、当該日までに、当該対応措置を引き続き実施することにつき国会に付議して、その承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会においてその承認を求めなければならない。
8 政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、速やかに、当該対応措置を終了させなければならない。
9 前二項の規定は、国会の承認を得て対応措置を継続した後、更に六十日を超えて当該対応措置を引き続き実施しようとする場合について準用する。
 第十条を削る。
 第十一条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  第五条第二項(第六条第七項及び第七条第六項において準用する場合を含む。)の規定により後方地域支援としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、その職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。
 第十一条を第十条とし、第十二条を第十一条とする。
 附則第二項のうち自衛隊法第百条の九の次に一条を加える改正規定のうち同法第百条の十第一項中「(平成十年法律第   号)」を「(平成十一年法律第   号)」に改める。

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