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防衛庁設置法等の一部を改正する法律案に対する修正案(民主党案)



   防衛庁設置法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第二条のうち自衛隊法第八十二条の次に一条を加える改正規定のうち第八十二条の二第三項中「急変し、」を「急変し」に改め、「、あらかじめ」を削り、「従い」の下に「、あらかじめ」を加え、同項後段を削り、同条第五項を次のように改める。
 5 長官は、第三項の規定による第一項の命令を発した場合において、弾道ミサイル等を破壊する措置に係る同項の規定による内閣総理大臣の承認を得るいとまがあると認めるときは、当該措置に関する限りにおいて当該命令を解除して、同項の規定により当該措置に係る同項の命令を発するものとする。
 第二条のうち自衛隊法第八十二条の次に一条を加える改正規定中第八十二条の二に次の二項を加える。
 6 内閣総理大臣は、第一項の命令が発せられた場合又は弾道ミサイル等が我が国に飛来する事態が生じた場合においては、その旨を、直ちに国民に公表するとともに、速やかに国会に報告しなければならない。
 7 内閣総理大臣は、弾道ミサイル等が我が国に飛来する事態が生じた場合において当該事態が終結したときは、速やかに、当該弾道ミサイル等に対処するために講じられた措置について国会に報告してその承諾を求めなければならない。
 附則第一条ただし書中「次条から附則第八条まで及び附則第十条」を「附則第三条から第九条まで及び第十一条」に改める。
 附則第十条を附則第十一条とし、附則第九条を附則第十条とする。
 附則第八条中「附則第二条」を「附則第三条」に改め、同条を附則第九条とし、附則第七条を附則第八条とする。
 附則第六条中「附則第二条」を「附則第三条」に改め、同条を附則第七条とする。
 附則第五条中「附則第二条」を「附則第三条」に改め、同条を附則第六条とし、附則第四条を附則第五条とする。
 附則第三条中「附則第五条」を「附則第六条」に改め、同条を附則第四条とする。
 附則第二条中「前条ただし書」を「附則第一条ただし書」に改め、同条を附則第三条とし、附則第一条の次に次の一条を加える。
 (見直し)
第二条 自衛隊の行動に係る長官の指揮監督及び長官の補佐の在り方については、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の防衛庁設置法及び自衛隊法の施行の状況を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。

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