消費者安全法の一部を改正する法律案に対する修正案
消費者安全法の一部を改正する法律案に対する修正案
消費者安全法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条のうち消費者安全法第五章を第六章とし、第四章の次に一章を加える改正規定のうち第二十八条第三項中「こととし、又は」を「こととしたときはその旨を、」に改め、「したときは」の下に「その旨及びその理由を」を加え、「その旨を」を削る。
第一条のうち消費者安全法第五章を第六章とし、第四章の次に一章を加える改正規定のうち第三十七条中「又は」を「若しくは」に改め、「こと」の下に「又は第二十八条第一項の規定による申出をしたこと」を加える。
附則第四条を附則第五条とし、附則第三条を附則第四条とし、附則第二条を附則第三条とし、附則第一条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の消費者安全法の規定は、この法律の施行前に発生した生命身体事故等にも適用する。