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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案に対する修正案


   行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案に対する修正案
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中「より」の下に「、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図り、かつ」を加える。
 第三条第一項第一号中「行政運営の効率化を図り、もって国民の利便性の向上」を「国民の利便性の向上及び行政運営の効率化」に改める。
 第十九条第八号中「同法」の下に「又は国税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第一号に規定する国税をいう。以下同じ。)に関する法律」を加え、「(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第一号に規定する国税をいう。以下同じ。)」を削る。
 附則第六条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 政府は、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の施策の導入を検討する場合には、当該施策に関する事務が的確に実施されるよう、国の税務官署が保有しない個人所得課税に関する情報に関し、個人番号の利用に関する制度を活用して当該事務を実施するために必要な体制の整備を検討するものとする。


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