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消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案に対する修正案(民自公案)


   消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案に対する修正案
 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第一条に次のただし書を加える。
ただし、附則第三条、第四条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
 附則第七条を附則第十一条とし、附則第六条を附則第十条とし、附則第五条を附則第九条とし、附則第四条を附則第八条とし、同条の前に次の二条を加える。
第六条 政府は、第三条第一項各号に掲げる請求に係る金銭の支払義務であって、附則第二条に規定する請求に係るものに関し、当該請求に係る消費者の財産的被害が適切に回復されるよう、重要消費者紛争解決手続(独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第十一条第二項に規定する重要消費者紛争解決手続をいう。)等の裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
第七条 政府は、この法律の円滑な施行のため、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めるものとする。
附則第三条の見出しを削り、同条中「政府は」の下に「、前項に定める事項のほか」を加え、「五年」を「三年」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、消費者の財産的被害の発生又は拡大の状況、特定適格消費者団体による被害回復関係業務の遂行の状況その他この法律の施行の状況等を勘案し、その被害回復関係業務の適正な遂行を確保するための措置並びに共通義務確認の訴えを提起することができる金銭の支払義務に係る請求及び損害の範囲を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則第三条を附則第五条とし、附則第二条の次に次の見出し及び二条を加える。
(検討等)
第三条 政府は、この法律の趣旨にのっとり、特定適格消費者団体がその権限を濫用して事業者の事業活動に不当な影響を及ぼさないようにするための方策について、事業者、消費者その他の関係者の意見を踏まえて、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第四条 政府は、特定適格消費者団体による被害回復関係業務の適正な遂行に必要な資金の確保、情報の提供その他の特定適格消費者団体に対する支援の在り方について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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