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一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案



   一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち一般職の職員の給与に関する法律附則第八項の改正規定のうち同項第一号中「以下同じ」を「以下この項及び附則第十項において同じ」に、「同項の」を「附則第六項の」に改める。
 第一条のうち一般職の職員の給与に関する法律附則に三項を加える改正規定中「三項」を「五項」に改め、附則第十一項の次に次の二項を加える。
 12 俸給表に掲げる俸給月額(俸給表の備考に定める俸給月額を含む。以下この項において同じ。)は、当分の間、次の各号に掲げる俸給表の区分に応じ、当該俸給月額から当該各号に定める額に相当する額を減じた額とする。この場合において、百円未満(第二号に掲げる俸給表にあつては、千円未満)の端数の処理については、人事院規則で定める。
  一 次号に掲げる俸給表以外の俸給表 当該俸給表に掲げる俸給月額に百分の五を乗じて得た額
  二 指定職俸給表 当該俸給表に掲げる俸給月額に百分の十を乗じて得た額
 13 当分の間、国税庁長官が民間における給与の実態に関する統計を作成するための調査を行つた場合には、当該調査を第二十四条の人事院の調査とみなす。
 第三条に次のように加える。
  附則第二項を次のように改める。
  (俸給月額の特例)
 2 第六条第一項及び第二項に規定する俸給表に掲げる俸給月額は、当分の間、当該俸給月額から当該俸給月額に百分の五を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。この場合において、千円未満の端数の処理については、人事院規則で定める。
 第五条に次のように加える。
  附則第二条を次のように改める。
  (俸給月額の特例)
 第二条 第七条第一項に規定する俸給表に掲げる俸給月額は、当分の間、当該俸給月額から当該俸給月額に百分の五を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。この場合において、千円未満の端数の処理については、人事院規則で定める。
 第七条のうち一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十一条第一項の改正規定及び同項に一号を加える改正規定中「附則第十一条第一項中」の下に『「、当該俸給月額」を「当該俸給月額」に改め、「割合」の下に「から人事院規則で定める割合を控除した割合」を、「額とし」の下に「、同日において医療職俸給表(一)又は任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員である者にあっては当該俸給月額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額とし」を、』を加える。
 附則第三条第一項中「及び第七条」を「及び第八条」に改める。
 附則中第九条を第十条とし、第八条を第九条とし、第七条を第八条とし、第六条の次に次の一条を加える。
 (法制上の措置)
第七条 政府は、職員の能力及び実績に応じた処遇を徹底するための措置の一環として、この法律の施行後三月以内に、顕著な成果をあげた職員が現行の給与制度の下で受けられる給与よりも高い給与を受けられる新たな制度の在り方について検討を加え、その結果に基づき、当該制度を創設するために必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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