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国と地方の協議の場に関する法律案に対する修正案



   国と地方の協議の場に関する法律案に対する修正案
 国と地方の協議の場に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中「地域主権改革(」を削り、「第四条第一項第三号の三に規定する地域主権改革をいう。)」を「第四条第一項第三号の二の改革」に改める。
 第二条第一項第二号中「第二十五条の二第二項に規定する地域主権改革担当大臣」を「第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣のうち、同法第四条第一項第三号の二の改革に関する事務を掌理する職にある者」に改める。
 附則第二項中「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第   号)」を「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第   号)」に、「第四条第一項第三号の三に規定する地域主権改革をいう」を「第四条第一項第三号の二の改革」に改め、「日本国憲法の」の下に「国民主権の」を加え、「をいう。以下同じ」を削り、「第二十五条の二第二項に規定する地域主権改革担当大臣」を「第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣のうち、同法第四条第一項第三号の二の改革に関する事務を掌理する職にある者」に、「地域主権改革に関する」を「日本国憲法の国民主権の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革に関する」に、「もの」を「者」に改める。

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