地方税法の一部を改正する法律案に対する修正案
地方税法の一部を改正する法律案に対する修正案
地方税法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則に十六条を加える改正規定中附則第五十三条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、東日本大震災により著しい被害を受けた県として総務大臣が指定する県においては、震災特例法第四十四条の別に法律で定める日までの間においても、附則第十二条の二の九の規定を適用する。
地方税法の一部を改正する法律案に対する修正案
地方税法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則に十六条を加える改正規定中附則第五十三条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、東日本大震災により著しい被害を受けた県として総務大臣が指定する県においては、震災特例法第四十四条の別に法律で定める日までの間においても、附則第十二条の二の九の規定を適用する。