検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
題名中「検察官の俸給等に関する法律」の下に「等」を加える。
本則中「(昭和二十三年法律第七十六号)」を削る。
附則に一条を加える改正規定のうち第十条第一項中「検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第 号)」を「検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第 号)附則第一条ただし書に規定する規定」に改め、同項第三号中「、その他の検事長、一号から十四号までの俸給を受ける検事及び前条に定める俸給月額の俸給又は一号から九号までの俸給を受ける副検事」を「及びその他の検事長」に改め、同項第五号中「百分の五」を「百分の四・七七」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「百分の八」を「百分の七・七七」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 一号から十四号までの俸給を受ける検事及び前条に定める俸給月額の俸給又は一号から九号までの俸給を受ける副検事 百分の九・七七
本則を第二条とし、同条の前に次の見出し及び一条を加える。
(検察官の俸給等に関する法律の一部改正)
第一条 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「六十五万円」を「六十四万六千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区 分 俸 給 月 額
検事総長 一、四九五、〇〇〇円
次長検事 一、二二二、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長 一、三二八、〇〇〇円
その他の検事長 一、二二二、〇〇〇円
一 号 一、一九八、〇〇〇円
二 号 一、〇五五、〇〇〇円
三 号 九八四、〇〇〇円
四 号 八三四、〇〇〇円
五 号 七二〇、〇〇〇円
六 号 六四六、〇〇〇円
七 号 五八五、〇〇〇円
八 号 五二六、〇〇〇円
九 号 四二六、九〇〇円
十 号 三九二、五〇〇円
検 事
十 一 号 三六八、九〇〇円
十 二 号 三四五、一〇〇円
十 三 号 三二二、二〇〇円
十 四 号 三〇六、四〇〇円
十 五 号 二八八、二〇〇円
十 六 号 二七七、六〇〇円
十 七 号 二五三、八〇〇円
十 八 号 二四四、八〇〇円
十 九 号 二三四、三〇〇円
二 十 号 二二七、〇〇〇円
一 号 五八五、〇〇〇円
二 号 五二六、〇〇〇円
三 号 四四四、七〇〇円
四 号 四二六、九〇〇円
五 号 三九二、五〇〇円
六 号 三六八、九〇〇円
七 号 三四五、一〇〇円
八 号 三二二、二〇〇円
副 検 事 九 号 三〇六、四〇〇円
十 号 二八八、二〇〇円
十 一 号 二七七、六〇〇円
十 二 号 二五三、八〇〇円
十 三 号 二四四、八〇〇円
十 四 号 二三四、三〇〇円
十 五 号 二二七、〇〇〇円
十 六 号 二一五、〇〇〇円
十 七 号 二〇六、六〇〇円
本則に次の一条を加える。
(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項中「(平成二十二年法律第五十八号)」を「(平成二十四年法律第 号)」に改め、「には」の下に「、平成二十六年三月三十一日までの間において」を加え、同項第一号中「百分の九十九・四四」を「百分の九十八・九四」に改め、同項第二号中「百分の九十九・五九」を「百分の九十九・一」に改める。
附則第一条を次のように改める。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条及び次条から附則第六条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則第二条中「この法律の施行の日」を「前条ただし書に規定する規定の施行の日」に、「国家公務員の給与の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第 号)第二条第二項」を「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第 号)第九条第二項」に改める。
附則第三条中「国家公務員の給与の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第 号)第二条第二項」を「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第 号)第九条第二項」に改める。
附則第四条中「国家公務員の給与の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第 号)第二条第三項」を「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第 号)第九条第三項」に、「国家公務員の給与の臨時特例に関する法律第二条第二項」を「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第九条第二項」に改める。
附則第七条を削る。