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金融商品の販売等に関する法律案に対する修正案(佐々木憲昭君外1名提出)


   金融商品の販売等に関する法律案に対する修正案
 金融商品の販売等に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条を次のように改める。
 (目的)
第一条 この法律は、金融商品の販売等に関する金融商品販売業者等の顧客に対する説明義務及び勧誘等に当たって遵守すべき義務並びにこれらの義務に違反した場合の損害賠償の責任等について定めるとともに、顧客は一定の場合には金融商品の販売等に係る契約を取り消すことができることとすることにより、顧客の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
 第二条第一項各号列記以外の部分中「行為」の下に「(これらの行為の相手方となることを条件として行う資金の貸付け及びこれに類する行為であって政令で定めるものを含む。)」を加え、同項第十三号を同項第十四号とし、同項第十二号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十一号の次に次の一号を加える。
十二 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第六項に規定する先物取引(同条第七項に規定する商品市場に相当する外国の市場において行われる取引であって、同条第六項に規定する先物取引に類するものを含む。)又は当該取引の取次ぎ
 第九条を第十五条とし、第八条を第十四条とする。
 第七条を削る。
 第六条中「重要事項について説明をしなかった」を「第四条第一項等の規定に違反した」に改め、同条を第十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (金融商品販売契約の取消し)
第十三条 金融商品販売業者等が、金融商品販売契約の締結について勧誘をするに際し、顧客に対して第八条各号のいずれかに該当する行為を行った場合において、当該行為がなかったならば当該顧客が当該金融商品販売契約を締結しなかったであろうときは、当該顧客は、当該金融商品販売契約に係る申込み又は承諾の意思表示を取り消すことができる。
2 前項の規定による取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 第一項の規定による取消権は、当該金融商品販売契約の締結を追認することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。当該金融商品販売契約の締結をした時から十年を経過したときも、また同様とする。
4 商法(明治三十二年法律第四十八号)第百九十一条及び第二百八十条ノ十二の規定(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)は、第一項の規定による金融商品販売契約としての株式又は新株の引受けの取消しについて準用する。この場合において、同法第百九十一条中「錯誤若ハ株式申込証ノ要件ノ欠缺ヲ理由トシテ其ノ引受ノ無効ヲ主張シ又ハ詐欺若ハ強迫ヲ理由トシテ」とあり、及び同法第二百八十条ノ十二中「錯誤若ハ株式申込証若ハ新株引受権証書ノ要件ノ欠缺ヲ理由トシテ其ノ引受ノ無効ヲ主張シ又ハ詐欺若ハ強迫ヲ理由トシテ」とあるのは、「金融商品の販売等に関する法律第十三条第一項ノ規定ニ因リ」と読み替えるものとする。
 第五条第一項中「前条」を「前条第一項」に、「元本欠損額」を「当該金融商品の販売等により顧客に生じた損害の額」に、「重要事項について説明をしなかった」を「第四条第一項等の規定に違反した」に改め、同条第二項を削り、同条を第十一条とする。
 第四条中「顧客に対し前条の規定により重要事項について説明をしなければならない場合において、当該重要事項について説明をしなかった」を「第四条第一項、第五項若しくは第六項、第五条、第六条第一項又は前三条の規定(以下「第四条第一項等の規定」という。)に違反した」に改め、同条に次の一項を加える。
2 金融商品販売業者等は、自らが第四条第一項等の規定に違反していないことを証明しなければ、前項に規定する責めを免れることができない。
 第四条を第十条とする。
 第三条の見出し中「説明義務」を「説明義務等」に改め、同条第一項中「行おうとするときは」の下に「、政令で定める場合を除き」を、「という。)について」の下に「、当該重要事項を記載した書面を交付して」を加え、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 前三号に掲げるもののほか、当該金融商品の販売について顧客に追加的な負担、利息又は利益に係る損失等新たな負担又は損害が生ずるおそれがあるときは、その旨
 第三条第一項第二号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 当該金融商品の販売についての特性及び仕組み
 第三条第一項に次の一号を加える。
七 前各号に掲げるもののほか、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事項
 第三条第四項中「第一項」の下に「及び前二項」を加え、「次に掲げる」を「顧客が金融商品の販売等に関する専門的知識及び経験を有する者として政令で定める者(第十四条第一項において「特定顧客」という。)である」に改め、同項各号を削り、同項を同条第七項とし、同条第三項中「対し重要事項について」の下に「当該重要事項を記載した書面を交付して」を加え、「当該重要事項について説明をした」を「代表して当該重要事項を記載した書面を交付して説明をした」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の二項を加える。
5 金融商品販売業者等は、顧客に対し、第一項の規定による説明を行った後当該金融商品の販売が行われるまでの間に、当該金融商品の販売の相手方となることについてその意思を確認しなければならない。
6 金融商品販売業者等は、金融商品販売契約(金融商品販売業者等と顧客との間の金融商品の販売等に係る契約をいう。以下同じ。)を締結したときは、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品販売契約に係る重要事項(履行に関する事項を含む。)その他の金融商品販売契約の内容を明らかにする事項として政令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
 第三条第二項中「前項第一号から第三号まで」を「第一項第二号から第四号まで」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の説明の方法及び程度の基準については、金融商品の販売の類型ごとに、顧客の十分な理解に資することを旨として、政令で定める。
 第三条を第四条とし、同条の次に次の五条を加える。
 (情報の提供)
第五条 金融商品販売業者等(政令で定める者を除く。)は、業として行う金融商品の販売等に関し、顧客の保護に資するため、政令で定めるところにより、当該金融商品販売業者等の業務又は財産の状況その他顧客に参考となるべき情報であって政令で定めるものの提供を行わなければならない。
 (適合性の原則)
第六条 金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、当該勧誘の対象となる者の知識、経験及び財産の状況並びに意向に適合した金融商品の販売等に係る勧誘をしなければならない。
2 前項に規定する勧誘の基準は、政令で定める。
 (不招請勧誘の禁止)
第七条 金融商品販売業者等は、勧誘の対象となる者からの招請を受けることなく、業として行う金融商品の販売等(政令で定めるものを除く。)に係る勧誘をしてはならない。
 (勧誘に係る禁止行為)
第八条 金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をするに際し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該勧誘の相手方(以下この条において「被勧誘者」という。)に対し、その金融商品販売契約を締結するか否かの判断に影響を及ぼす重要な事項であって政令で定めるもの(以下この号及び次条において「重要な事項」という。)について事実と異なることを告げ、又は当該重要な事項について事実を告げないこと。
二 被勧誘者に対し、その判断力が不足している状況に乗じて金融商品販売契約の締結を勧誘すること。
三 被勧誘者を威迫し、又はその私生活若しくは業務の平穏を害し困惑させること。
四 被勧誘者で金融商品販売契約の締結をしない旨の意思表示をしたものに対し、当該契約の締結を勧誘すること。
五 被勧誘者に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して金融商品販売契約の締結を勧誘すること。
六 前各号に掲げるもののほか、金融商品販売契約の締結の勧誘に係る行為であって、被勧誘者の保護に欠けるものとして政令で定めるもの
 (広告事項)
第九条 金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に関して広告をするときは、当該金融商品の販売等に係る重要な事項を表示しなければならない。
 第二条の次に次の一条を加える。
 (誠実公正義務)
第三条 金融商品販売業者等は、この法律の趣旨にのっとり、顧客に対し、信義を旨とし、誠実かつ公正にその業務を行わなければならない。
 本則に次の一条を加える。
 (民法及び消費者契約法の適用)
第十六条 金融商品販売契約の締結過程の適正化については、この法律の規定によるほか、民法及び消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)の規定による。
 附則第一項を次のように改める。
 (施行期日等)
1 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第五項の規定は、公布の日から施行する。
 附則中第三項を第四項とする。
 附則第二項の見出し中「についての」の下に「書面の交付及び」を加え、同項中「相当する事項について」の下に「当該事項を記載した書面を交付して」を、「重要事項について」の下に「当該重要事項を記載した書面を交付して」を加え、同項を附則第三項とする。
 附則第一項の次に次の一項を加える。
2 この法律の規定は、この法律の施行後に金融商品販売業者等が業として行った金融商品の販売等について適用する。
 附則に次の一項を加える。
 (検討)
5 政府は、この法律の施行の日までに、金融商品の販売等に際しての顧客の保護の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて、金融商品の販売等の類型に応じたクーリング・オフ制度の導入、広告の規制に係る措置等のほか、金融商品販売業者等と顧客との間に生じた紛争の裁判外における迅速な処理のための制度の確立等必要な措置を講ずるものとする。

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