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金融商品の販売等に関する法律案に対する修正案(岡田克也君外1名提出)


   金融商品の販売等に関する法律案に対する修正案
 金融商品の販売等に関する法律案の一部を次のように修正する。
 題名の次に次の目次及び章名を付する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 説明義務及び損害賠償責任(第三条―第六条)
第三章 勧誘の適正化(第七条・第八条)
第四章 金融商品消費者センター(第九条―第十六条)
第五章 雑則(第十七条)
第六章 罰則(第十八条―第二十四条)
附則
   第一章 総則
 第一条中「責任並びに」を「責任、」に、「勧誘の適正の確保」を「業務の適正化」に改め、「措置」の下に「並びに金融商品の販売等に係る紛争処理体制の整備」を加える。
 第二条第一項第四号中「という。)」の下に「、簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約」を加え、同項第十三号を同項第十四号とし、同項第十二号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十一号の次に次の一号を加える。
十二 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第六項に規定する先物取引(同条第七項に規定する商品市場に相当する外国の市場において行われる取引であって、同条第六項に規定する先物取引に類するものを含む。)又は当該取引の取次ぎ
 第二条第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「含む。)」の下に「又はこれらの行為の相手方となることを条件として行う資金の貸付け若しくはこれに類する行為であって政令で定めるもの」を加え、同条の次に次の章名を付する。
   第二章 説明義務及び損害賠償責任
 第三条第一項各号列記以外の部分中「ときは」の下に「、政令で定める場合を除き」を、「ついて」の下に「、当該重要事項を記載した書面を交付して」を加え、同項第四号を同項第五号とし、同項第一号から第三号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。
一 当該金融商品の販売についての特性及び仕組み
 第三条第一項に次の一号を加える。
六 前各号に掲げるもののほか、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事項
 第三条第四項中「次に掲げる」を「顧客が金融商品の販売等に関する専門的知識及び経験を有する者として政令で定める者(第八条第一項において「特定顧客」という。)である」に改め、同項各号を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項中「が当該重要事項」を「が同項の規定により当該重要事項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第一号から第三号」を「第一項第二号から第四号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の説明の方法及び程度の基準については、金融商品の販売の類型ごとに政令で定める。
 第四条中「当該重要事項について」の下に「書面を交付せず、又は」を加え、同条に次の一項を加える。
2 金融商品販売業者等は、自らが重要事項について書面を交付して説明をしたことを証明しなければ、前項の責めを免れることができない。
 第五条第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、「ついて」の下に「書面を交付せず、又は」を加える。
 第六条中「重要事項について」の下に「書面を交付せず、又は」を加え、同条の次に次の章名を付する。
   第三章 勧誘の適正化
 第九条の見出しを削り、同条中「前条第一項」を「第八条第一項」に改め、同条を第二十二条とし、第八条の次に次の二章、章名及び四条を加える。
   第四章 金融商品消費者センター
 (金融商品消費者センター)
第九条 金融商品販売業者等は、金融商品の販売等に係る業務の適正化その他の顧客の保護を図ることを目的として、金融商品販売業者等を会員とし、その名称中に金融商品消費者センターという文字を用いる民法第三十四条の規定による法人を設立することができる。
2 前項に規定する法人(以下「センター」という。)は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
 (名称の使用制限)
第十条 センターでない者は、金融商品消費者センターという名称又はこれに類似する名称を使用してはならない。
2 センターに加入していない者は、金融商品の販売等に係る業務を営むについて、金融商品消費者センター会員の名称又はこれに類似する名称を使用してはならない。
 (センターの業務)
第十一条 センターは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 金融商品の販売等に係る業務を営むに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
二 会員の営む金融商品の販売等に係る業務に関する指針の策定及び当該指針に沿った会員に対する指導、勧告その他の業務
三 会員の営む金融商品の販売等に係る業務に関し、契約の内容の適正化その他顧客の保護を図るため必要な指導、勧告その他の業務
四 会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
五 会員の営む金融商品の販売等に係る業務に対する顧客からの苦情の解決
六 会員の営む金融商品の販売等に係る会員と顧客との間の争いのあっせん
七 金融商品の販売等に係る広報
八 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するため必要な業務
2 前項第二号に掲げる金融商品の販売等に係る業務に関する指針は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一 金融商品の特性及び仕組みその他金融商品の販売等に当たって説明すべき事項の範囲に関する事項
二 金融商品の販売等に当たって交付すべき書面に記載すべき事項に関する事項
三 勧誘の対象となる者の知識、経験及び財産の状況に照らし配慮すべき事項、勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項その他勧誘の適正の確保に関する事項
四 金融商品の販売等に係る広告の適正化に関する事項
 (苦情の解決)
第十二条 センターは、顧客から会員の営む金融商品の販売等に係る業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 センターは、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 会員は、センターから前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 センターは、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
 (金融商品の販売等に関する争いのあっせん)
第十三条 会員の行う金融商品の販売等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、センターに申し立て、あっせんを求めることができる。
2 センターは、前項の規定による申立てを受けたときは、学識経験を有する者であってその申立てに係る争い(以下この条において「事件」という。)の当事者と特別の利害関係のない者をあっせん委員として選任し、当該あっせん委員によるあっせんに付するものとする。ただし、あっせん委員は、事件がその性質上あっせんを行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあっせんの申立てをしたと認めるときは、あっせんを行わないものとする。
3 あっせん委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、適当と認めたときは、事件の解決に必要なあっせん案を作成し、その受諾を勧告することができる。
4 会員は、前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
 (会員に対する制裁)
第十四条 センターは、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは当該センターの定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした会員に対し、過怠金を課し、定款の定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
 (秘密保持義務)
第十五条 センターの役員、職員若しくは第十三条第二項に規定するあっせん委員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 (立入検査等)
第十六条 内閣総理大臣は、この法律の規定の施行に必要な限度において、センターに対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、センターの事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
   第五章 雑則
 (権限の委任)
第十七条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
   第六章 罰則
第十八条 第十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十九条 第十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十条 第十条第二項の規定に違反して、金融商品消費者センター会員の名称又はこれに類似する名称を使用した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十一条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第十八条 五億円以下の罰金刑
二 前条 同条の罰金刑
2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
 本則に次の二条を加える。
第二十三条 第九条第二項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者は、三十万円以下の過料に処する。
第二十四条 第十条第一項の規定に違反して、金融商品消費者センターの名称又はこれに類似する名称を使用した者は、十万円以下の過料に処する。
 附則第二項中「説明」を「書面を交付して説明」に改める。

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