衆議院

メインへスキップ



証券取引法の一部を改正する法律案に対する修正案


   証券取引法の一部を改正する法律案に対する修正案
 証券取引法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第二十七条の三十の十の改正規定の次に次のように加える。
 第百七十二条中「開示書類」を「発行開示書類」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百七十二条の二 発行者が、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書等(第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書及びその添付書類又は第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書をいう。第百七十八条第五項並びに第百八十五条の七第二項及び第三項において同じ。)を提出したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第一号に掲げる額(第二号に掲げる額が第一号に掲げる額を超えるときは、第二号に掲げる額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、発行者の事業年度(当該発行者が第二十四条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券の発行者である場合には、当該特定有価証券に係る第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間。以下この項及び第百八十五条の七第十九項において同じ。)が一年である場合以外の場合においては、当該額に当該事業年度の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 三百万円
二 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ 当該発行者が発行する算定基準有価証券(株券、優先出資法に規定する優先出資証券その他これらに準ずるものとして政令で定める有価証券をいう。以下この号において同じ。)の内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額(当該算定基準有価証券の市場価額がないとき又は当該発行者が算定基準有価証券を発行していないときは、これに相当するものとして政令で定めるところにより算出した額)
ロ 十万分の三
  発行者が、重要な事項につき虚偽の記載がある半期・臨時報告書等(第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書若しくは臨時報告書又は第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書をいう。第百七十八条第五項並びに第百八十五条の七第二項及び第三項において同じ。)を提出したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、前項第一号に掲げる額(同項第二号に掲げる額が同項第一号に掲げる額を超えるときは、同項第二号に掲げる額)の二分の一に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
  第一項ただし書(前項後段において準用する場合を含む。)の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第百七十六条第四項中「発行者」の下に「、第百七十二条の二第一項若しくは第二項に規定する発行者」を加える。
 第百七十八条第一項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第百七十二条の二第一項又は第二項に該当する事実
 第百七十八条第二項の改正規定を次のように改める。
 第百七十八条第二項中「同項各号」を「前項各号」に改め、同条第三項中「開示書類」を「発行開示書類」に改め、同条第五項中「第一項第二号」を「第一項第三号」に改め、同条第六項中「第一項第三号」を「第一項第四号」に改め、同条第七項及び第八項中「第一項第四号」を「第一項第五号」に改め、同条第四項の次に次の一項を加える。
重要な事項につき虚偽の記載がある継続開示書類(有価証券報告書等及び半期・臨時報告書等をいう。以下この項並びに第百八十五条の七第二項、第三項及び第十九項において同じ。)を提出した日から三年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該継続開示書類に係る第一項第二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
 第百八十条第一項中「第百八十五条の七第四項」を「第百八十五条の七第七項」に改める。
 第百八十五条の七第一項中「同条第五項において準用する場合を含む。)」の下に「、第百七十二条の二第一項若しくは第二項」を加え、「次項」を「第五項」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「第百七十八条第一項第二号から第四号まで」を「第百七十八条第一項第三号から第五号まで」に改め、同条第三項中「、又は」を「又は第三項ただし書、第四項ただし書若しくは」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同条第五項及び第六項中「又は第二項」を「から第五項まで」に改め、同条第七項中「第四項」を「第七項」に改め、同条第八項中「第百七十八条第一項第二号から第四号まで」を「第百七十八条第一項第三号から第五号まで」に改め、「以下この条において同じ。」を削り、「前項」を「第十項」に、「次条第五項」を「次条第七項」に改め、同条第九項中「前項本文」を「第十一項本文及び前項本文」に改め、「第一項」の下に「から第三項まで」を加え、同条第十項中「第八項ただし書」を「第十二項ただし書」に、「次条第五項」を「次条第七項」に改め、「第一項の決定」の下に「(第百七十八条第一項第三号から第五号までに係るものに限る。)」を加え、同条第十一項中「第八項本文」を「第十一項本文又は第十二項本文」に、「第六項」を「第九項」に改め、同条第十二項中「第八項ただし書」を「第十一項ただし書又は第十二項ただし書」に、「第六項」を「第九項」に、「次条第五項」を「次条第六項又は第七項」に改め、同条第九項の次に次の一項を加える。
  第十一項ただし書の規定は、次条第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時において、第一項の決定(第百七十八条第一項第二号に係るものに限る。)又は第二項若しくは第三項の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。
 第百八十五条の七第七項の次に次の一項を加える。
  第一項の決定(第百七十八条第一項第二号に係るものに限る。)並びに第二項及び第三項の決定は、これらの決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、前項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、次条第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時から、その効力を生ずる。
 第百八十五条の七第一項の次に次の三項を加える。
内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の継続開示書類の提出について前項の決定(第百七十八条第一項第二号に係るものに限る。)をしなければならない場合において、それぞれの決定に係る事実について第百七十二条の二第一項又は第二項の規定により算出した額(以下この項から第四項までにおいて「個別決定ごとの算出額」という。)を合計した額が次の各号に掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、同条第一項又は第二項の規定による額に代えて、当該高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按(あん)分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
一 それぞれの有価証券報告書等についての当該決定に係る事実について第百七十二条の二第一項の規定により算出した額のうち最も高い額
二 それぞれの半期・臨時報告書等についての当該決定に係る事実について第百七十二条の二第二項の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額
内閣総理大臣は、第一項の決定(第百七十八条第一項第二号に係るものに限る。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項又は前項の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の二第一項若しくは第二項又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按(あん)分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項若しくは第二項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一 それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額を合計した額(その額が次のイ又はロに掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、当該高い額)
イ それぞれの有価証券報告書等についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の二第一項の規定により算出した額のうち最も高い額
ロ それぞれの半期・臨時報告書等についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の二第二項の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額
二 当該既決定に係る第百七十二条の二第一項若しくは第二項又は前項の規定による課徴金の額を合計した額
内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実があると認める場合に限る。)又は前二項の規定により一以上の決定をしなければならないときであつて、同一事件について、被審人に対し、罰金の確定裁判があるときは、第百七十二条の二第一項若しくは第二項又は前二項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該一以上の決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按(あん)分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項若しくは第二項又は前二項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一 当該一以上の決定に係る事実について第百七十二条の二第一項若しくは第二項又は前二項の規定により算出した額を合計した額
二 当該罰金の額
 第百八十五条の七に次の二項を加える。
第二項から第四項までの規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第二項及び第三項の「記載対象事業年度」とは、次の各号に掲げる継続開示書類の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。
一 第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 当該有価証券報告書及びその添付書類に係る事業年度
二 第二十四条の五第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による半期報告書及びその訂正報告書
  当該半期報告書に係る期間の属する事業年度
三 第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による臨時報告書及びその訂正報告書 当該臨時報告書を提出した日の属する事業年度
 第百八十五条の八第一項中「第四号」を「第五号」に、「以下この条において同じ。)」を「第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)又は前条第二項若しくは第三項の決定」に改め、同条第二項中「前項本文」を「第一項本文」に改め、「前条第一項の決定」の下に「(第百七十八条第一項第三号から第五号までに係るものに限る。第七項において同じ。)」を加え、「第五項」を「第七項」に改め、同条第三項中「前条第一項」の下に「から第三項まで」を加え、「同条第六項」を「同条第九項」に改め、同条第四項中「第二項」の下に「又は第三項」を、「前条第一項」の下に「から第三項まで」を加え、「同条第六項」を「同条第九項」に改め、「次項」の下に「又は第七項」を加え、同条第六項中「前項ただし書」を「第六項ただし書又は前項ただし書」に改め、「前条第一項」の下に「から第三項まで」を加え、同条第七項及び第八項中「第五項」を「第六項又は第七項」に改め、同条第九項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、「前条第一項」の下に「から第三項まで」を加え、同条第四項の次に次の一項を加える。
内閣総理大臣は、前条第一項の決定又は同条第二項若しくは第三項の決定の後、同一事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、当該決定に係る課徴金の額を、これらの規定による額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該決定に係る課徴金の額に応じて按(あん)分して得た額に相当する額に変更しなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、この限りでない。
一 当該決定に係る課徴金の額を合計した額
二 当該罰金の額
 第百八十五条の八第一項の次に次の一項を加える。
前項本文の規定により前条第一項の決定(第百七十八条第一項第二号に係るものに限る。第六項において同じ。)又は前条第二項若しくは第三項の決定の効力が停止された場合において、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、内閣総理大臣は、第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達されるまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。
 第百八十五条の八に次の一項を加える。
第六項の規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第百八十五条の十三中「第百八十五条の七第四項」を「第百八十五条の七第七項」に改める。
 第百八十五条の十五第一項中「又は第二項」を「から第五項まで」に、「第百八十五条の八第五項」を「第百八十五条の八第六項又は第七項」に改める。
 第百八十五条の十八第一項中「又は第二項」を「から第五項まで」に改める。
 附則第五条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
政府は、おおむね二年を目途として、この法律による改正後の課徴金に係る制度の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、課徴金の額の算定方法、その水準及び違反行為の監視のための方策を含め、課徴金に係る制度の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 附則第五条を附則第六条とし、附則第四条の次に次の一条を加える。
 (課徴金に関する経過措置)
第五条 新証券取引法第百七十二条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に行われる有価証券報告書等(同条第一項に規定する有価証券報告書等をいう。次項において同じ。)又は半期・臨時報告書等(同条第二項に規定する半期・臨時報告書等をいう。次項において同じ。)の提出について適用する。
2 施行日から起算して一年を経過する日までの間に有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等を提出した者が次のいずれにも該当する場合における新証券取引法第百七十二条の二第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項第一号中「三百万円」とあるのは「二百万円」と、同項第二号ロ中「十万分の三」とあるのは「十万分の二」と、同条第二項中「前項第一号」とあるのは「証券取引法の一部を改正する法律(平成十七年法律第   号)附則第五条第二項において読み替えて適用する前項第一号」と、「同項第二号」とあるのは「同条第二項において読み替えて適用する前項第二号」と、「同項第一号」とあるのは「同条第二項において読み替えて適用する前項第一号」とする。
一 新証券取引法第百八十五条の七第一項の決定(新証券取引法第百七十八条第一項第二号に係るものに限る。)又は新証券取引法第百八十五条の七第二項から第四項までの決定を受けたことがなく、かつ、当該有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出前に証券取引法第百九十七条第一項第一号又は第百九十八条第六号(有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出に係る部分に限る。)の罪を犯したことにより、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
二 当該有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出に係る事件について新証券取引法第二十六条(新証券取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出又は帳簿書類その他の物件の検査が最初に行われた日の前日までに、当該有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の内容を訂正する新証券取引法第二十四条の二第一項(新証券取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた新証券取引法第七条の訂正報告書を提出していること。
三 重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出の再発を防止するため必要な措置を講じていること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.