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貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案



   貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第二条のうち貸金業の規制等に関する法律第十二条の次に節名及び七条を加える改正規定中「七条」を「九条」に改め、第十二条の八を第十二条の十とし、第十二条の七の次に次の二条を加える。
 (利息、保証料等に係る制限等)
第十二条の八 貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。第三項及び第四項において同じ。)が利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第一条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない。
2 前項に規定する「みなし利息」とは、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結及び債務の弁済の費用であつて、次に掲げるものを除く。)のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものを除いたものをいう。
一 公租公課の支払に充てられるべきもの
二 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
三 債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)
3 貸金業者は、利息制限法第九条各項に規定する利息の契約であつて、その利息(同条第一項に規定する利息の契約に該当する場合にあつては、同項に規定する増加後の利息。次項後段において同じ。)が当該各項に規定する金額を超えるものを締結してはならない。
4 貸金業者は、利息制限法第一条に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求してはならない。同法第九条各項に規定する利息の契約に係る利息のうち、当該各項に規定する金額を超える部分についても、同様とする。
5 貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、債務履行担保措置(当該契約に基づく債務の履行を担保するための保証、保険その他これらに類するものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)に係る契約(当該債務履行担保措置の対価として支払われる金銭の額が当該金銭の額を利息制限法第八条第一項に規定する保証料の額とみなして同条の規定を適用したときに同条の規定により無効とされることとなる部分を含むものに限る。)を、債務履行担保措置を業として営む者と締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない。
6 貸金業者は、貸付けに係る契約について、業として保証を行う者(以下「保証業者」という。)と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該保証契約を締結するまでに、当該保証業者への照会その他の方法により次に掲げる事項を確認しなければならない。
一 当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方又は相手方となろうとする者との間における保証料に係る契約の締結の有無
二 前号の保証料に係る契約を締結する場合には、当該保証料の額
7 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、前項の規定による確認に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
8 貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、保証料に係る契約(締結時において保証料の額又は保証料の主たる債務の元本に対する割合が確定していない保証料に係る契約として内閣府令で定めるものに該当するものに限る。)を、保証業者との間で締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない。
9 貸金業者は、保証業者との間で根保証契約(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。以下この項において同じ。)を締結しようとする場合において、当該根保証契約が主たる債務の金額又は主たる債務に係る貸付けの契約期間に照らして不適切と認められる極度額又は保証期間を定める根保証契約として内閣府令で定めるものに当たるものであるときは、当該根保証契約を締結してはならない。
10 金銭の貸借の媒介を行つた貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為として内閣府令で定めるものを含む。)があつたときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない。
11 金銭の貸借の媒介を行う貸金業者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する。
 (金銭の貸付けに用いるカードの発行に係る制限)
第十二条の九 貸金業者は、現金自動支払機その他の機械による金銭の貸付けに用いるカードを資金需要者である顧客に発行する場合(再発行の場合を除き、発行の申込みの時にその場で発行する場合に限る。)には、営業所又は事務所において当該顧客と対面する方法により行わなければならない。
 第二条のうち貸金業の規制等に関する法律第十四条第一号の改正規定中「中「表示するもの」の下に「(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合にあつては、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの)」を加える」を「を次のように改める」に改め、同法第十五条第一項の改正規定の前に次のように加える。
一 貸付けの利率(利息及び第十二条の八第二項に規定するみなし利息の総額(一年分に満たない利息及び同項に規定するみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を内閣府令で定める方法によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を百分率で表示するもの(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合にあつては、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの)をいう。以下同じ。)
 第十四条第五号を削り、同条第六号を同条第五号とする。
 第二条のうち貸金業の規制等に関する法律第十五条第一項の改正規定中「もの)」を削り」の下に「、同項第三号を削り、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし」を加える。
 第二条のうち貸金業の規制等に関する法律第十六条の次に二条を加える改正規定のうち第十六条の二第一項中第六号を削り、第七号を第六号とし、同条第二項中「、当該保証契約に係る貸付けに係る契約で定める利息(利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第三条の規定により利息とみなされるものを含む。第十七条第六項及び第七項、第十八条第三項及び第四項、第二十条第一項第一号並びに第四十三条第一項において同じ。)の額が同法第一条第一項に定める利息の制限額を超えない場合には」を削る。
 第二条のうち貸金業の規制等に関する法律第十七条第一項の改正規定中「削り」の下に「、同項第八号を削り、同項第九号を同項第八号とし」を加え、同条第二項の改正規定中同項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とする。
 第二条のうち貸金業の規制等に関する法律第十七条に三項を加える改正規定のうち第六項中「(当該契約で定める利息の額が利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものに限る。)」を削り、第七項中「、貸付けに係る契約又は保証契約に係る貸付けに係る契約で定める利息の額が利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えない場合には」を削る。
 第二条のうち貸金業の規制等に関する法律第十八条に二項を加える改正規定のうち第三項中「(当該契約で定める利息の額が利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものに限る。)」を削り、第四項中「、貸付けの契約のうち、貸付けに係る契約又は保証契約に係る貸付けに係る契約で定める利息の額が利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものに基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合には」を削る。
 第二条のうち貸金業の規制等に関する法律第二十条の改正規定中同条第一項を削り、同条第二項中「特定公正証書」の下に「(債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。以下この条において同じ。)」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
 第二条のうち貸金業の規制等に関する法律第二十四条の二第一項の改正規定中「第二十四条の二第一項中」の下に「「業として保証を行う者(以下「保証業者」という。)」を「保証業者」に、」を加える。
 第二条のうち貸金業の規制等に関する法律第二十四条の六の改正規定中「から第三項まで」を「及び第二項」に、「第二十一条及び」を「第二十一条並びに」に、「及び第二十一条」を「並びに第二十一条」に改める。
 第二条のうち貸金業の規制等に関する法律第四十二条の改正規定のうち同条第二項中「第五条第四項から第七項まで」を「第五条の四第一項から第四項まで」に改める。
 第二条中貸金業の規制等に関する法律第四十三条の改正規定を次のように改める。
  第四十三条を次のように改める。
 第四十三条 削除
 第二条のうち貸金業の規制等に関する法律第四十八条第四号の次に一号を加える改正規定中「から第三項まで」を「又は第二項」に改める。
 第二条のうち貸金業の規制等に関する法律第四十八条第五号の改正規定中「第二十条第四項」を「第二十条第三項」に改める。
 第三条のうち貸金業法第六条第一項第十四号の改正規定中「有しない者」を「有しない者(」に改め、「満たない者」の下に「(公益の増進に寄与することを目的として内閣府令で定める貸付けの利率を超えない利率による貸付けの事業を行う営利を目的としない法人であつて政令で定めるもの(その行う貸付けの事業が内閣府令で定める小規模なものである法人に限る。第十五条第一項第三号において「特定非営利貸付事業者」という。)その他」を加える。
 第三条中貸金業法第十三条に一項を加える改正規定の次に次のように加える。
第十五条第一項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
  三 特定非営利貸付事業者である場合にあつては、その旨
第四条中貸金業法第十二条の八を第十二条の九とし、第十二条の七の次に一条を加える改正規定を削る。
第四条中貸金業法第十四条第一号の改正規定を削る。
第四条のうち貸金業法第十四条第四号の改正規定及び同条第五号を削り、同条第六号を同条第五号とする改正規定中「改め、同条第五号を削り、同条第六号を同条第五号とする」を「改める」に改める。
第四条中貸金業法第十五条第一項第三号を削る改正規定、同項第四号の改正規定及び同号を同項第三号とする改正規定を削る。
第四条中貸金業法第十七条第一項第八号を削り、同項第九号を同項第八号とする改正規定を削る。
第四条中貸金業法第十七条第二項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とする改正規定を削る。
第四条のうち貸金業法第十七条第六項の改正規定及び同条第七項の改正規定中「「(当該契約で定める利息の額が利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものに限る。)」を削り、」及び「「、貸付けに係る契約又は保証契約に係る貸付けに係る契約で定める利息の額が利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えない場合には」を削り、」を削る。
第四条中貸金業法第十八条の改正規定、第二十条第一項の改正規定及び同条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とする改正規定を削る。
第四条のうち貸金業法第二十四条の二第一項の改正規定中「「業として保証を行う者(以下「保証業者」という。)」を「保証業者」に、」を削る。
第四条中貸金業法第二十四条の六の改正規定、第四十二条第二項の改正規定及び第四十三条を削り、第四十四条を第四十三条とし、第四十四条の二を第四十四条とし、第四十四条の三を第四十四条の二とする改正規定を削る。
第四条のうち貸金業法第四十四条の四の改正規定及び同条を第四十四条の三とする改正規定中「改め、同条を第四十四条の三とする」を「改める」に改める。
第四条中貸金業法第四十四条の五を第四十四条の四とする改正規定及び第四十六条第二項の改正規定を削る。
第四条のうち貸金業法第四十八条第一項第三号の二の改正規定、同項第四号の二の改正規定、同項第五号の改正規定及び同項第十号の改正規定中「改め、同項第四号の二中「第二十条第一項から第三項まで」を「第二十条第一項又は第二項」に改め、同項第五号中「第二十条第四項」を「第二十条第三項」に改め、同項第十号中「第四十四条の五第一項」を「第四十四条の四第一項」に」を削る。
第五条のうち利息制限法本則に一章を加える改正規定のうち第七条第一項中「年二割」を「第一条各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合」に改める。
第七条のうち出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の改正規定中「年二十パーセント」を「次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合」に、「同条第四項から第七項までを削る」を「同項に次の各号を加える」に改め、同法第五条の次に三条を加える改正規定の前に次のように加える。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二十パーセント
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年十八パーセント
三 元本の額が百万円以上の場合 年十五パーセント
第五条第四項を次のように改める。
4 次の各号に掲げる利息に関する第二項の規定の適用については、当該各号に定める額を同条に規定する元本の額とみなす。
一 金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、既に金銭の貸付けを行つている者に重ねて金銭の貸付けをしたときの利息 当該既に貸し付けている債権の残元本の額と当該貸付けの元本の額との合計額 
二 金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、同時に二以上の貸付けをしたときの利息 当該二以上の貸付けの元本の額の合計額
第五条第五項から第七項までを削る。
 第七条のうち出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条の次に三条を加える改正規定のうち第五条の二第一項中「の年二十パーセント」を「(前条第四項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定により元本の額とみなされる金額)に応じた同条第二項各号に定める割合(以下この条及び次条において「法定上限利率」という。)」に改め、同条第二項第二号及び第三項第二号中「年十パーセント」を「法定上限利率の二分の一の割合」に改める。
 第七条のうち出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条の次に三条を加える改正規定のうち第五条の三第一項中「年二十パーセント」を「法定上限利率」に改め、同条第二項中「年二十パーセント」を「法定上限利率」に改め、同項第二号中「年十パーセント」を「法定上限利率の二分の一の割合」に改め、同条第三項中「年二十パーセント」を「法定上限利率」に改め、同項第二号中「年十パーセント」を「法定上限利率の二分の一の割合」に改める。
 附則第一条第一号中「附則第六十六条」を「附則第六十一条」に改め、同条第二号中「附則第二十九条第二項、第三十条から第三十二条まで及び第三十四条」を「附則第二十七条第二項、第二十八条から第三十条まで及び第三十二条」に改め、同条第三号中「第四十条、第四十二条及び第六十五条」を「第三十八条、第四十条及び第六十条」に改め、同条第四号中「、第五条、第七条及び第八条」を削り、「第二十八条まで、第二十九条第三項、第三十五条、第三十八条、第四十六条、第四十七条及び第五十一条から第五十三条まで」を「第二十三条まで及び第三十六条」に改め、同条第五号中「附則第五十五条」を「附則第五十条」に、「附則第五十六条」を「附則第五十一条」に改め、同条第六号中「附則第五十五条」を「附則第五十条」に、「第四号に定める日」を「施行日」に改める。
 附則第三条中「から第三項まで」を「及び第二項」に、「同条第一項各号に掲げる契約又は同条第二項若しくは第三項」を「同条第一項又は第二項」に改める。
 附則第十五条を次のように改める。
第十五条 施行日前に締結した貸付けに係る契約(新貸金業法第二条第七項に規定する極度方式基本契約に相当する貸付けに係る契約を除く。)及び当該契約に係る保証契約に基づく旧貸金業規制法第四十三条第一項及び第二項に規定する超過部分の支払並びに同条第三項に規定する支払については、なお従前の例による。
 附則第十八条中「、第十七条及び第十八条」を「及び第十七条」に改める。
 附則第十九条を削り、附則第二十条を附則第十九条とし、附則第二十一条から第二十四条までを一条ずつ繰り上げる。
 附則第二十五条を削る。
 附則第二十六条中「第四号施行日」を「施行日」に改め、同条を附則第二十四条とする。
 附則第二十七条中「第四号施行日」を「施行日」に改め、同条を附則第二十五条とする。
 附則第二十八条中「第四号施行日」を「施行日」に改め、同条を附則第二十六条とする。
 附則第二十九条第二項及び第三項中「第四号施行日」を「施行日」に改め、同条を附則第二十七条とし、附則第三十条を附則第二十八条とする。
 附則第三十一条第二項中「附則第一条第四号に掲げる規定の施行」を「施行日」に改め、同条を附則第二十九条とし、附則第三十二条から附則第三十四条までを二条ずつ繰り上げる。
 附則第三十五条のうち質屋営業法第三十六条第一項の改正規定中「二十パーセント」を「次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合」に改め、同条を附則第三十三条とし、附則第三十六条から附則第四十二条までを二条ずつ繰り上げる。
 附則第四十三条を削り、附則第四十四条を附則第四十一条とする。
 附則第四十五条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律別表第三十四号の改正規定の前に次のように加える。
  第九条第六号を次のように改める。
  六 次に掲げる債務について、債務者に対し、その履行を要求すること。
   イ 金銭を目的とする消費貸借(利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第五条第一号に規定する営業的金銭消費貸借(以下この号において単に「営業的金銭消費貸借」という。)を除く。)上の債務であって同法第一条に定める利息の制限額を超える利息(同法第三条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。)の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第四条に定める制限額を超えるもの
   ロ 営業的金銭消費貸借上の債務であって利息制限法第一条及び第五条の規定により計算した利息の制限額を超える利息(同法第三条及び第六条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。以下この号において同じ。)若しくは同法第九条に定める利息の制限額を超える利息の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第七条に定める制限額を超えるもの
   ハ 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)がされた場合における保証料(利息制限法第八条第七項の規定によって保証料とみなされる金銭を含み、主たる債務者が支払うものに限る。以下この号において同じ。)の支払の債務であって当該保証料が同条第一項から第四項まで及び第六項の規定により支払を受けることができる保証料の上限額を超えるもの
 附則第四十五条を附則第四十二条とする。
 附則第四十六条を削る。
 附則第四十七条中「第四号施行日」を「施行日」に改め、同条を附則第四十三条とし、附則第四十八条を附則第四十四条とし、附則第四十九条を附則第四十五条とする。
 附則第五十条のうち債権管理回収業に関する特別措置法第二条第一項第一号リ、第五条第七号ホ及び第十八条第六項の改正規定中「、第五条第七号ホ及び第十八条第六項」を「及び第五条第七号ホ」に改め、附則第五十条に次のように加える。
  第十八条第五項を次のように改める。
 5 債権回収会社は、特定金銭債権に係る次の各号に掲げる債務について、債務者等に対し、当該各号に定めるものの支払を要求してはならない。
  一 金銭を目的とする消費貸借(利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第五条第一号に規定する営業的金銭消費貸借(以下この項において単に「営業的金銭消費貸借」という。)を除く。)上の債務であって、同法第一条に定める利息の制限額を超える利息(同法第三条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。以下この号において同じ。)の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第四条に定める制限額を超えるもの その制限額を超える利息又は賠償額
  二 営業的金銭消費貸借上の債務であって、利息制限法第一条及び第五条の規定により計算した利息の制限額を超える利息(同法第三条及び第六条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。以下この号において同じ。)若しくは同法第九条に定める利息の制限額を超える利息の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第七条に定める制限額を超えるもの その制限額を超える利息又は賠償額
三 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)がされた場合における保証料(利息制限法第八条第七項の規定によって保証料とみなされる金銭を含み、主たる債務者が支払うものに限る。以下この号において同じ。)の支払の債務であって、当該保証料が同条第一項から第四項まで及び第六項の規定により支払を受けることができる保証料の上限額を超えるもの 
その上限額を超える保証料
  第十八条第六項中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に改める。
 附則第五十条を附則第四十六条とする。
 附則第五十一条を削る。
 附則第五十二条中「第四号施行日」を「施行日」に改め、同条を附則第四十七条とし、附則第五十三条から附則第六十六条までを五条ずつ繰り上げる。
 附則第六十七条を次のように改める。
 (見直し)
第六十七条 貸金業制度については、この法律の施行後一年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実及び金利の規制の在り方を含め、その全般に関して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な見直しが行われるものとする。
 附則第六十七条を附則第六十二条とする。

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