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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案に対する修正案

   外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案に対する修正案
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第八条第二項第九号中「技能実習生」を「報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、技能実習生が負担する食費及び居住費その他の技能実習生」に改める。
 第九条第九号中「技能実習生」を「技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他技能実習生」に改める。
 第二十七条第二項中「第四条第七項」を「第四条第八項」に、「第三十三条の六」を「第三十三条の五」に、「第三十三条の七」を「第三十三条の六」に改める。
 第八十七条第二号中「業務」の下に「(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)」を加え、同条第六号を同条第七号とし、同条第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同条第二号の次に次の一号を加える。
 三 技能実習を行うことが困難となった技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、実習実施者、監理団体その他関係者に対する必要な指導及び助言を行う業務
 附則第一条中「平成二十八年三月三十一日までの間」を「公布の日から起算して一年を超えない範囲内」に改める。
 附則第九条のうち国立国会図書館法別表第一沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える改正規定のうち外国人技能実習機構の項中「平成二十七年法律第   号」を「平成二十八年法律第   号」に改める。
 附則第十条のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第四条第一項第二号に次のように加える改正規定のうちワ中「平成二十七年法律第   号」を「平成二十八年法律第   号」に改める。
 附則第十二条のうち出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表技能実習の項下欄第一号イ及びロの改正規定のうちイ中「平成二十七年法律第   号」を「平成二十八年法律第   号」に改める。
 附則第十四条のうち行政事件訴訟法別表沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える改正規定のうち外国人技能実習機構の項中「平成二十七年法律第   号」を「平成二十八年法律第   号」に改める。
 附則第十五条のうち所得税法別表第一沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える改正規定のうち外国人技能実習機構の項中「平成二十七年法律第   号」を「平成二十八年法律第   号」に改める。
 附則第十六条のうち法人税法別表第二医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項の次に次のように加える改正規定のうち「(昭和二十三年法律第二百五号)」を削り、外国人技能実習機構の項中「平成二十七年法律第   号」を「平成二十八年法律第   号」に改める。
 附則第十七条のうち印紙税法別表第三国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第十七条第三号(業務の範囲)の業務に関する文書の項の次に次のように加える改正規定のうち外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十七年法律第   号)第八十七条第一号及び第五号(同条第一号の業務に係る業務に限る。)(業務の範囲)の業務に関する文書の項中「平成二十七年法律第   号」を「平成二十八年法律第   号」に、「第五号」を「第六号」に改める。
 附則第十八条のうち登録免許税法別表第一中第六十三号を第六十二号とし、同号の次に次のように加える改正規定のうち第六十三号中「平成二十七年法律第   号」を「平成二十八年法律第   号」に改める。
 附則第十九条のうち住民基本台帳法別表第一の四十の項の次に次のように加える改正規定のうち四十の二の項中「平成二十七年法律第   号」を「平成二十八年法律第   号」に改める。
 附則第二十条のうち消費税法別表第三第一号の表沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える改正規定のうち外国人技能実習機構の項中「平成二十七年法律第   号」を「平成二十八年法律第   号」に改める。
 附則第二十一条のうち独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律別表第一沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える改正規定のうち外国人技能実習機構の項中「平成二十七年法律第   号」を「平成二十八年法律第   号」に改める。
 附則第二十二条のうち独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律別表沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える改正規定のうち外国人技能実習機構の項中「平成二十七年法律第   号」を「平成二十八年法律第   号」に改める。
 附則第二十三条のうち公文書等の管理に関する法律別表第一沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える改正規定のうち外国人技能実習機構の項中「平成二十七年法律第   号」を「平成二十八年法律第   号」に改める。
 附則第二十四条のうち厚生労働省設置法第九条第一項第四号の改正規定中「平成二十七年法律第   号」を「平成二十八年法律第   号」に改める。
 附則第二十四条中厚生労働省設置法第二十一条第一項の改正規定を削る。

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