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消費者契約法案に対する修正案(吉田治君外二名)

                                      
   消費者契約法案に対する修正案
 消費者契約法案の一部を次のように修正する。
 第一条中「又は困惑した場合」を「怖し、又は困惑した場合及び事業者が消費者の判断力が不足している状況に乗じた勧誘をした場合」に改める。
 第三条の見出しを「(事業者の責務)」に改め、同条第一項中「提供するよう努めなければならない」を「提供するものとする」に改め、同条第二項を削る。
 第四条第二項を次のように改める。
2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項について消費者が通常理解することができる程度に事実を告げなかったことにより当該重要事項について誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、事業者が事実を告げなかったことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。
 第四条第五項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とする。
 第四条第三項に次の一号を加える。
 三 その他当該消費者の私生活又は業務の平穏を害する言動を行うこと。
 第四条中第三項を第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 消費者は、事業者が消費者契約の締結について当該消費者に対して当該消費者の判断力が不足している状況に乗じた勧誘をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
 第四条第二項の次に次の一項を加える。
3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して威迫したことにより畏怖し、又は困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
 第五条第一項中「同条第一項から第三項まで」を「同条第一項から第五項まで」に改め、同条第二項中「前条第一項から第三項まで」を「前条第一項から第五項まで」に改める。
 第六条中「第四条第一項から第三項まで」を「第四条第一項から第五項まで」に改める。
 第七条第一項中「第四条第一項から第三項まで」を「第四条第一項から第五項まで」に、「六箇月間」を「三年間」に、「五年」を「十年」に改め、同条第二項中「第四条第一項から第三項まで」を「第四条第一項から第五項まで」に、「第四条第一項乃至第三項」を「第四条第一項乃至第五項」に改める。
 附則を附則第一条とし、同条に見出しとして「(施行期日等)」を付し、附則に次の一条を加える。
 (検討)
第二条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、裁判外における紛争処理のための機関の強化を含め、この法律の実効性を確保するための制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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