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電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案

                                        
   電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案に対
   する修正案
 電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち電気事業法第百七条の次に一条を加える改正規定中「一条」を「二条」に改め、同改正規定のうち第百七条の二中「毎年度」を「四半期ごとに」に、「前年度」を「当該四半期の前四半期」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 経済産業大臣は、前項の規定による報告のほか、この法律の施行の状況であつて原子力発電工作物に係る保安の確保に関するものについて、経済産業省令で定めるところにより、原子力安全委員会に報告するものとする。
 第一条のうち電気事業法第百七条の次に一条を加える改正規定中第百七条の二の次に次の一条を加える。
  (原子力安全委員会による調査への協力)
第百七条の三 原子力発電工作物を設置する者又は原子力発電工作物の保守点検を行う事業者は、原子力安全委員会が前条第一項又は第二項の規定に基づく報告に係る事項について調査を行う場合においては、当該調査に協力しなければならない。
 第二条のうち核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十七条の改正規定の前に次のように加える。
  第六十六条の二の見出し中「主務大臣」を「主務大臣等」に改め、同条第一項中「主務大臣」の下に「又
 は原子力安全委員会」を加える。
 第二条のうち核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十二条の二の次に一条を加える改正規定中「一条」を「二条」に改め、同改正規定のうち第七十二条の三中「毎年度」を「四半期ごとに」に、「前年度」を「当該四半期の前四半期」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、前項の規定による報告のほか、この法律の施行の状況であつて核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止に関するものについて、文部科学省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、原子力安全委員会に報告するものとする。
 第二条のうち核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十二条の二の次に一条を加える改正規定中第七十二条の三の次に次の一条を加える。
  (原子力安全委員会による調査への協力)
 第七十二条の四 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者若しくは使用者又は製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設若しくは使用施設等の保守点検を行う事業者は、原子力安全委員会が前条第一項又は第二項の規定に基づく報告に係る事項について調査を行う場合においては、当該調査に協力しなければならない。
 第三条のうち電気事業法第五十五条第一項の改正規定の前に次のように加える。
  第四十二条第一項中「第五十条の二第一項」の下に「の自主検査」を加え、「自主検査」を「事業者検査」に改める。
  第五十二条第一項中「自主検査」を「事業者検査」に改め、同条第二項から第四項まで中「溶接自主検査」を「溶接事業者検査」に改める。
 第三条のうち電気事業法第五十五条第一項の改正規定中『当該特定電気工作物」に』の下に『、「自主検査」を「事業者検査」に』を加える。
 第三条のうち電気事業法第五十五条第三項の改正規定中『特定電気工作物」に』の下に『、「定期自主検査」を「定期事業者検査」に』を加える。
 第三条のうち電気事業法第五十五条第二項の改正規定中『定期自主検査」に』を『定期事業者検査」に』に改め、『特定電気工作物」に』の下に『、「定期自主検査の実施」を「定期事業者検査の実施」に』を、『第六項」に』の下に『、「定期自主検査の過去」を「定期事業者検査の過去」に』を加える。
 第三条のうち電気事業法第五十五条第一項の次に二項を加える改正規定のうち同条第二項中「定期自主検査」を「定期事業者検査」に改め、同条第三項中「定期自主検査」を「定期事業者検査」に、「保存しなければならない」を「保存するとともに、経済産業省令で定める事項については、これを経済産業大臣に報告しなければならない」に改める。
 第三条のうち電気事業法第百十七条の二第二号の改正規定中「加え」の下に『、「又は記録を保存しなかつた」を「若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした」に改め』を加える。
 附則第一条第一号中「一条を」を「二条を」に改める。
 附則第二条を附則第三条とし、附則第一条の次に次の一条を加える。
 (原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正)
第二条 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
  第十三条に次の一項を加える。
 2 委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十六条の二第一項の規定により受けた申告について調査し、関係行政機関の長に対して必要な措置を講ずることを勧告することができる。
  第二十四条中「第十三条各号」を「第十三条第一項各号」に改める。
 附則に次の一条を加える。
 (独立行政法人原子力安全基盤機構法の一部改正)
第四条 独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第   号)の一部を次のように改正する。
  附則第十条中電気事業法第百七条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に一項加える改正規定の次に次のように加える。
  第百七条の三を第百七条の四とする。
  附則第十条のうち電気事業法第百七条の二の改正規定中「第百七条の二」を「第百七条の二第一項」に改める。
  附則第十一条中「溶接自主検査」を「溶接事業者検査」に改める。
 

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