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展覧会における美術品損害の補償に関する法律案に対する修正案



   展覧会における美術品損害の補償に関する法律案に対する修正案
 展覧会における美術品損害の補償に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第三条第一項に後段として次のように加える。
  この場合において、前条第二号ハの施設における展覧会の開催に資するものとなるよう配慮するものとする。
 第三条第二項中「前項」を「前項前段」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項前段」に改める。
 第四条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 補償対象損害の額の合計額に関する前項第一号及び第二号の政令を定めるに当たっては、多様な展覧会の開催に資するよう配慮しなければならない。
 附則第二項を附則第三項とし、附則第一項の次に次の一項を加える。
(検討)
2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、国民が美術品を鑑賞する機会の一層の拡大を図る観点から、補償契約による政府の補償の範囲について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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