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原子力損害賠償支援機構法案に対する修正案



   原子力損害賠償支援機構法案に対する修正案
 原子力損害賠償支援機構法案の一部を次のように修正する。
 目次中「第七条」を「第八条」に、「(第八条―第十二条)」を「(第九条―第十三条)」に、「(第十三条―第二十一条)」を「(第十四条―第二十二条)」に、「(第二十二条―第三十三条)」を「(第二十三条―第三十四条)」に、「(第三十四条―第三十六条)」を「(第三十五条―第三十七条)」に、「(第三十七条―第三十九条)」を「(第三十八条―第四十条)」に、「(第四十条―第四十三条)」を「(第四十一条―第四十四条)」に、「(第四十四条―第四十六条)」を「(第四十五条―第四十七条)」に、「(第四十七条―第四十九条)」を「(第四十八条―第五十一条)」に、「(第五十条)」を「(第五十二条)」に、「(第五十一条・第五十二条)」を「(第五十三条―第五十五条)」に、「(第五十三条―第六十条)」を「(第五十六条―第六十三条)」に、「(第六十一条・第六十二条)」を「(第六十四条・第六十五条)」に、「(第六十三条―第六十九条)」を「(第六十六条―第七十二条)」に、「(第七十条―第七十六条)」を「(第七十三条―第七十九条)」に改める。
 第一条中「第三十七条第一項」を「第三十八条第一項」に、「第三十六条」を「第三十七条」に、「第四十条第一項」を「第四十一条第一項」に改める。
 第七十六条中「第五条第二項」を「第六条第二項」に改め、同条を第七十九条とする。
 第七十五条第二号中「第六条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条第三号中「第三十四条」を「第三十五条」に改め、同条第四号中「第三十七条第三項」を「第三十八条第三項」に改め、同条第五号中「第三十八条第七項、第四十一条第三項(第四十二条第四項及び第五十二条第三項」を「第三十九条第七項、第四十二条第三項(第四十三条第四項及び第五十四条第三項」に、「第六十一条第二項」を「第六十四条第二項」に改め、同条第六号中「第五十五条第三項」を「第五十八条第三項」に改め、同条第七号中「第五十九条」を「第六十二条」に改め、同条を第七十八条とする。
 第七十四条中「第七十一条」を「第七十四条」に改め、同条を第七十七条とする。
 第七十三条中「第三十六条第二項」を「第三十七条第二項」に改め、同条を第七十六条とする。
 第七十二条第一号中「第四十一条第二項(第四十二条第四項及び第五十二条第三項」を「第四十二条第二項(第四十三条第四項及び第五十四条第三項」に改め、同条第二号中「第六十二条第一項」を「第六十五条第一項」に改め、同条を第七十五条とする。
 第七十一条中「第四十六条第一項」を「第四十七条第一項」に改め、同条を第七十四条とする。
 第七十条中「第二十条(第三十三条」を「第二十一条(第三十四条」に改め、同条を第七十三条とする。
 第八章中第六十九条を第七十二条とし、第六十八条を第七十一条とする。
 第六十七条中「第五十二条第一項」を「第五十四条第一項」に改め、同条を第七十条とする。
 第六十六条第一項中「第三十七条」を「第三十八条」に改め、同条第二項中「第四十四条第一項」を「第四十五条第一項」に、「第四十条第一項第一号」を「第四十一条第一項第一号」に改め、同条を第六十九条とする。
 第六十五条を第六十八条とし、第六十四条を第六十七条とし、第六十三条を第六十六条とし、第七章中第六十二条を第六十五条とし、第六十一条を第六十四条とし、第六章中第六十条を第六十三条とし、第五十七条から第五十九条までを三条ずつ繰り下げる。
 第五十六条第三項中「第三十四条第二号」を「第三十五条第二号」に改め、同条第四項中「第四十八条第二項」を「第四十九条第二項」に改め、同条を第五十九条とする。
 第五十五条に次の一項を加える。
4 機構は、負担金について、原子力事業者ごとに計数を管理しなければならない。
 第五十五条を第五十八条とし、第五十四条を第五十七条とし、第五十三条を第五十六条とする。
 第五十二条第三項中「第四十一条第二項」を「第四十二条第二項」に改め、第五章第四節中同条を第五十四条とし、同節に次の一条を加える。
 (機構による原子力損害の賠償の支払等)
第五十五条 機構は、資金援助を受けた原子力事業者の委託を受けて、当該原子力事業者に係る原子力損害の賠償の全部又は一部の支払を行うことができる。
2 機構は、前項の規定による支払を行うため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
3 機構は、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第   
号)の定めるところにより、同法第十五条に規定する主務大臣又は同法第八条第一項の規定により仮払金の支払に関する事務の一部を行う都道府県知事の委託を受けて、同法第三条第一項の規定による仮払金の支払に関する事務の一部(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)に基づく支出の決定及び交付の事務を除く。)を行うことができる。
 第五十一条を第五十三条とする。
 第五十条第一項中「第三十八条第一項」を「第三十九条第一項」に改め、第五章第三節第四款中同条を第五十二条とする。
 第四十九条第一項及び第三項中「第四十七条第二項」を「第四十八条第二項」に改め、第五章第三節第三款中同条を第五十条とし、同款に次の一条を加える。
 (資金の交付)
第五十一条 政府は、機構が特別資金援助に係る資金交付を行う場合において、第四十八条第二項の規定による国債の交付がされてもなお当該資金交付に係る資金に不足を生ずるおそれがあると認めるときに限り、当該資金交付を行うために必要となる資金の確保のため、予算で定める額の範囲内において、機構に対し、必要な資金を交付することができる。
第四十八条を第四十九条とし、第四十七条を第四十八条とする。
第四十六条第一項中「第四十四条第一項」を「第四十五条第一項」に、「第五十条第一項」を「第五十二条第一項」に、「第六十六条第二項」を「第六十九条第二項」に改め、同項第二号中「第四十八条第二項」を「第四十九条第二項」に改め、同項第三号中「第五十六条第四項」を「第五十九条第四項」に、「第四十八条第二項」を「第四十九条第二項」に改め、第五章第三節第二款中同条を第四十七条とする。
第四十五条を第四十六条とする。
第四十四条第一項中「第四十一条第一項」を「第四十二条第一項」に、「第四十七条第二項」を「第四十八条第二項」に改め、同条第二項第一号中「第四十条第二項第一号」を「第四十一条第二項第一号」に改め、同条第三項中「行わなければ」を「行うとともに、当該原子力事業者による関係者に対する協力の要請が適切かつ十分なものであるかどうかを確認しなければ」に改め、同条を第四十五条とする。
第五章第三節第一款中第四十三条を第四十四条とする。
第四十二条第二項中「第四十条第二項各号」を「第四十一条第二項各号」に改め、同条を第四十三条とする。
第四十一条を第四十二条とする。
第四十条第一項中「第四十二条第一項」を「第四十三条第一項」に改め、同条を第四十一条とする。
第五章第二節中第三十九条を第四十条とする。
第三十八条第一項中「第五十条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条を第三十九条とする。
第三十七条を第三十八条とし、第五章第一節中第三十六条を第三十七条とし、第三十五条を第三十六条とし、第三十四条を第三十五条とする。
第三十三条中「第二十条及び第二十一条」を「第二十一条及び第二十二条」に改め、第四章中同条を第三十四条とする。
第三十二条を第三十三条とし、第二十八条から第三十一条までを一条ずつ繰り下げる。
第二十七条第二項中「第十八条各号」を「第十九条各号」に、「第二十四条」を「第二十五条」に改め、同条を第二十八条とする。
第二十六条を第二十七条とし、第二十二条から第二十五条までを一条ずつ繰り下げ、第三章中第二十一条を第二十二条とし、第二十条を第二十一条とする。
第十九条第一項中「第十五条第四項」を「第十六条第四項」に改め、同条を第二十条とする。
第十八条を第十九条とし、第十三条から第十七条までを一条ずつ繰り下げ、第二章中第十二条を第十三条とし、第八条から第十一条までを一条ずつ繰り下げ、第一章中第七条を第八条とし、第二条から第六条までを一条ずつ繰り下げ、第一条の次に次の一条を加える。
 (国の責務)
第二条 国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、原子力損害賠償支援機構が前条の目的を達することができるよう、万全の措置を講ずるものとする。
附則第一条に次のただし書を加える。
ただし、第五十五条第三項の規定は、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
 附則第二条中「第五条第二項」を「第六条第二項」に改める。
 附則第三条中「第四十条」を「第四十一条」に改め、同条に次の一項を加える。
2 この法律の施行前に生じた原子力損害に関し資金援助を機構に申し込む原子力事業者は、その経営の合理化及び経営責任の明確化を徹底して行うとともに、当該原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施のため、当該原子力事業者の株主その他の利害関係者に対し、必要な協力を求めなければならない。
附則第四条中「第五十三条」を「第五十六条」に改める。
附則第五条中「第五十四条第一項」を「第五十七条第一項」に改める。
附則第六条を次のように改める。
(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後できるだけ早期に、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下「平成二十三年原子力事故」という。)の原因等の検証、平成二十三年原子力事故に係る原子力損害の賠償の実施の状況、経済金融情勢等を踏まえ、原子力損害の賠償に係る制度における国の責任の在り方、原子力発電所の事故が生じた場合におけるその収束等に係る国の関与及び責任の在り方等について、これを明確にする観点から検討を加えるとともに、原子力損害の賠償に係る紛争を迅速かつ適切に解決するための組織の整備について検討を加え、これらの結果に基づき、賠償法の改正等の抜本的な見直しをはじめとする必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後早期に、平成二十三年原子力事故の原因等の検証、平成二十三年原子力事故に係る原子力損害の賠償の実施の状況、経済金融情勢等を踏まえ、平成二十三年原子力事故に係る資金援助に要する費用に係る当該資金援助を受ける原子力事業者と政府及び他の原子力事業者との間の負担の在り方、当該資金援助を受ける原子力事業者の株主その他の利害関係者の負担の在り方等を含め、国民負担を最小化する観点から、この法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図る観点から、電気供給に係る体制の整備を含むエネルギーに関する政策の在り方についての検討を踏まえつつ、原子力政策における国の責任の在り方等について検討を加え、その結果に基づき、原子力に関する法律の抜本的な見直しを含め、必要な措置を講ずるものとする。
附則第十四条のうち特別会計に関する法律第八十八条に一項を加える改正規定のうち同条第三項第一号ヘ中「第五十六条第四項」を「第五十九条第四項」に改める。
附則第十四条のうち特別会計に関する法律第九十一条の次に二条を加える改正規定のうち第九十一条の三第一項中「第四十七条第二項」を「第四十八条第二項」に改める。

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