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有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律案に対する修正案

有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律案に対する修正案
有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律案の一部を次のように修正する。
第十八条を次のように改める。
 (調査研究の実施及び体制の整備等)
第十八条 国及び関係県は、有明海及び八代海の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興を図るため、次に掲げる調査を行うとともに、その結果を公表するものとする。
 一 干潟と有明海及び八代海の海域の環境との関係に関する調査
 二 潮流、潮汐等と有明海及び八代海の海域の環境との関係に関する調査
 三 有明海及び八代海の海域に流入する水の汚濁負荷量と当該海域の環境との関係に関する調査
 四 有明海及び八代海の海域に流入する河川の流況と当該海域の環境との関係に関する調査
 五 土砂の採取と有明海及び八代海の海域の環境との関係に関する調査
 六 有明海及び八代海における赤潮、貧酸素水塊等の発生機構に関する調査
 七 有明海及び八代海の海域の環境と当該海域における水産資源との関係に関する調査
 八 前各号に掲げるもののほか、有明海及び八代海の海域の環境並びに当該海域における水産資源に関する調査
2 国及び関係県は、前項各号に掲げる調査の推進等を図るための総合的な調査研究の体制の整備、赤潮の防除技術の開発その他の有明海及び八代海の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等に係る研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成等の措置並びに有明海及び八代海の海域に流入する水の汚濁負荷量の総量の削減に資する措置を講ずるものとする。
第二十四条を第二十八条とし、第二十三条の次に次の四条を加える。
(有明海・八代海総合調査評価委員会)
第二十四条 環境省に、有明海・八代海総合調査評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事務)
第二十五条 委員会は、附則第三項の規定に基づいて行う見直しに関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国及び関係県が第十八条第一項の規定により行う総合的な調査の結果に基づいて有明海及び八代海の再生に係る評価を行うこと。
二 前号に規定する事項に関し、主務大臣等に意見を述べること。
(委員の任命)
第二十六条 委員は、環境の保全及び改善又は水産資源の回復等に関し十分な知識と経験を有する者のうちから、主務大臣と協議の上、環境大臣が任命する。
(政令への委任)
第二十七条 前三条に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三項中「並びに有明海及び八代海の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する」を「及び第十八条第一項の規定により行う総合的な」に改め、附則に次の一項を加える。
(環境省設置法の一部改正)
4 環境省設置法(平成十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
「公害健康被害補償不服審査会
第七条中「公害健康被害補償不服審査会」を                  に改める。
有明海・八代海総合調査評価委員会」
第九条の次に次の一条を加える。
(有明海・八代海総合調査評価委員会)
第九条の二 有明海・八代海総合調査評価委員会については、有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第   号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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