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農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案


   農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第十九条の八の改正規定及び同条を第十九条の十三とする改正規定を次のように改める。
 第十九条の八第一項中「生産の方法」の下に「又は流通の方法」を加え、「のうち必要な事項につき」を「について」に、「製造業者又は販売業者」を「製造業者等」に改め、同項に次のただし書を加える。
  ただし、表示の必要がない場合(原産地(加工食品(製造又は加工された飲食料品をいう。以下同じ。)にあつては、原料若しくは材料の原産地又は原産国)の表示については、表示が困難な場合)はこの限りでない。
 第十九条の八第一項第一号中「原産地」の下に「(国内で製造又は加工された加工食品(当該加工食品であつて輸入されたものを除く。)にあつては主要な原料又は材料の原産地、輸入された加工食品にあつては原産国)」を加え、同条第二項中「製造業者又は販売業者」を「製造業者等」に改め、同条第三項中「方法」の下に「又は流通の方法」を加え、「製造業者又は販売業者」を「製造業者等」に改め、同条を第十九条の十三とする。
 附則第一条第一号中「附則第二十条」を「附則第十七条、第十八条及び第二十二条」に改め、同条に次の一号を加える。
 三 第十九条の八第一項の改正規定(「生産の方法」の下に「又は流通の方法」を加える部分及び「製造業者又は販売業者」を「製造業者等」に改める部分を除く。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
 附則第二条の見出しを「(登録認定機関に関する規定の施行前の準備)」に改め、同条中「以下」を「附則第十八条を除き、以下」に改める。
 附則第二十条中「第十六条」を「第十八条」に改め、同条を附則第二十二条とする。
 附則第十九条中「この法律」の下に「(附則第一条第三号に掲げる改正規定については、当該改正規定)」を加え、同条を附則第二十一条とし、附則第十八条を附則第二十条とし、附則第十七条を附則第十九条とし、附則第十六条の次に次の二条を加える。
 (品質表示に関する規定の施行前の準備)
第十七条 政府は、できるだけ多くの加工食品の原料又は材料の原産地等の表示が可能となるよう、附則第一条第三号に掲げる規定が施行されるまでの間、飲食料品(その原料又は材料として使用される農林水産物を含み、酒類並びに薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品及び医薬部外品を除く。)の流通行程の改善その他必要な措置を講じなければならない。
第十八条 農林水産大臣は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行前においても、同号に掲げる改正規定による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下この条において「新法」という。)第十九条の十三第一項に規定する飲食料品について、同項並びに同条第二項及び第四項から第六項までの規定の例により、その品質に関する表示の基準を定め、これを告示することができる。
2 前項の規定により定められた品質に関する表示の基準は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日において新法第十九条の十三第一項又は第二項の規定により定められたものとみなす。

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