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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第四条第二項中第六号を第七号とし、第一号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第一号として一号を加える改正規定の次に次のように加える。
 第十四条第一項中「次項」の下に「及び第十五条の三」を加える。
 第三章中第十五条の次に二条を加える改正規定のうち第十五条の二第一項中「第六項」を「第四項」に、「内閣総理大臣」を「民間資金等活用事業推進委員会」に改め、「及び第三項」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「内閣総理大臣は」を「民間資金等活用事業推進委員会は、遅滞なく」に、「が他の」を「に関する事務を所掌し又は法律を所管する」に改め、「の所掌する事務又は所管する法律に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長」を削り、「内閣総理大臣に」を「民間資金等活用事業推進委員会に」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「内閣総理大臣」を「民間資金等活用事業推進委員会」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を削り、同条第六項中「第二項及び第四項」を「前項」に、「内閣総理大臣」を「民間資金等活用事業推進委員会」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項を削る。
 第三章中第十五条の次に二条を加える改正規定のうち第十五条の三中「内閣総理大臣は、特定事業の適正かつ確実な実施を確保するため必要がある」を「民間資金等活用事業推進委員会は、実施方針又は事業契約が基本方針に照らし著しく適正を欠く」に改め、「対し、実施方針」の下に「又は事業契約」を加える。
 第二十六条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定の次に次のように加える。
 第八十五条第二項中「調査審議するほか」を「処理するほか」に改める。
 附則第四条の改正規定及び附則第五条から第十七条までを削る改正規定を削る。
 附則第二項及び第三項を削り、附則第一項ただし書並びに同項の見出し及び項番号を削る。

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