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循環型社会形成推進基本法案に対する修正案(小林守君)

                                        
   循環型社会形成推進基本法案に対する修正案
 循環型社会形成推進基本法案の一部を次のように修正する。
 第三条、第七条及び第十一条第四項中「及び経済的」を削る。
 第十五条第一項中「政府」を「国」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。
3 環境大臣は、循環型社会形成推進基本計画の案を作成して、平成十五年十月一日までに、閣議の決定を求めなければならない。
4 環境大臣は、循環型社会形成推進基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該循環型社会形成推進基本計画の案の原案を、当該公告の日から九十日間公衆の縦覧に供しなければならない。
 第十五条第七項中「第三項中「平成十四年四月一日までに」とあるのは「あらかじめ、」と、第四項」を「第三項」に、「「遅滞なく」を「、「遅滞なく」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第四項の規定による閣議の決定」を「前項の規定による国会の承認」に改め、「国会に報告するとともに、」を削り、同項を同条第九項とし、同条第五項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 内閣は、第三項の規定により循環型社会形成推進基本計画を決定したときは、第五項の規定により申立てがあった意見の要旨を記載した書類を添えて、これを国会に提出し、その承認を受けなければならない。
 第十五条第四項の次に次の二項を加える。
5 前項の規定による公告があったときは、当該縦覧に供された循環型社会形成推進基本計画の案の原案に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日から起算して六十日を経過する日までに、環境大臣に対し、理由を付した文書をもって、意見を申し立てることができる。
6 環境大臣は、前項の期間の満了後、当該循環型社会形成推進基本計画の案の原案について、同項の規定により申立てがあった意見の要旨を付して、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
 第十八条第四項中「及び経済的」を削る。
 第二十三条第二項中「施策に関し、これに係る措置を講じた場合における効果、我が国の経済に与える影響等を適切に調査し、及び研究するとともに、その措置を講ずる必要がある場合には、その措置に係る施策を活用して循環型社会の形成を推進することについて国民の理解と協力を得るように努めるものとする」を「ために必要な措置を講ずるものとする」に改める。
 第二十九条中「関する調査」の下に「(統計の作成を含む。以下この条において同じ。)」を加える。
 附則中第二条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。
 (検討)
第二条 政府は、循環型社会の形成に関する施策が総合的かつ一元的に講じられるよう、行政組織の整備について検討を加えるものとする。

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