衆議院

メインへスキップ



障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案

                                        
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第三章中第七十四条の次に一節を加える改正規定のうち第七十四条の三第三項第一号中「又はこの法律に基づく命令に違反し」を「の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の規定及び同項の規定に係る同法第七十六条の二の規定により」に、「二年」を「五年」に改め、同項第二号中「二年」を「五年」に改め、同項第三号中「この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上」を「禁錮(こ)以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第四十八条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金」に、「二年」を「五年」に改める。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.