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障害者自立支援法案に対する修正案

                                        
障害者自立支援法案に対する修正案
 障害者自立支援法案の一部を次のように修正する。
 第一条中「この法律は」の下に「、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的理念にのっとり」を加える。
第八十八条第四項中「(昭和四十五年法律第八十四号)」を削る。
附則第一条第一号中「及び第百十八条」を「、第百十五条、第百十六条及び第百二十条」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 削除
 附則第三条第一項中「について」の下に「、障害者等の範囲を含め」を加え、同条に次の一項を加える。
3 政府は、障害者等の福祉に関する施策の実施の状況、障害者等の経済的な状況等を踏まえ、就労の支援を含めた障害者等の所得の確保に係る施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則第四条中「附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日」を「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」に、「同日」を「施行日」に改める。
 附則第五条第一項中「附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日」を「施行日」に、「同日」を「施行日」に改め、同条第二項中「附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日」を「施行日」に改める。
附則第六条中「附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日」を「施行日」に、「同条第四号」を「附則第一条第四号」に改める。
附則第七条中「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」を「施行日」に改める。
附則第二十四条中「附則第百十七条」を「附則第百十九条」に改める。
附則第二十八条、第三十八条及び第五十条中「附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日」を「施行日」に改める。
 附則第百十八条を附則第百二十条とし、附則第百十五条から第百十七条までを二条ずつ繰り下げ、附則第百十四条の次に次の二条を加える。
 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百十五条 地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)の一部を次のように改正する。
  附則第一条第十号及び第三条第一項中「附則第一条第二号に掲げる規定」を削る。
 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百十六条 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
  附則第一条第二号ロ中「第二十六条第二項の改正規定、同法」を削り、「附則第二十条、第二十三条」を「附則第二十三条」に改め、同条第三号ロ中「租税特別措置法」の下に「第二十六条第二項の改正規定及び同法」を、「改正規定」の下に「並びに附則第二十条の規定」を加える。
附則第二十条中「平成十七年十月一日」を「平成十八年一月一日」に改める。   本修正の結果必要とする経費
 本修正の結果必要とする経費は、約二十三億円の見込みである。

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