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独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律案に対する修正案



   独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律案に対する修正案
 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第一条ただし書中「第五項」を「第四項」に、「附則第三条第十一項及び第十二項」を「附則第三条第九項及び第十項」に、「、第七条、第九条」を「から第八条まで」に改め、「、第十八条」を削り、「第二十二条」を「第十九条」に改める。
 附則第二条第一項中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「高齢・障害・求職者雇用支援機構」という。)及び」を削り、同条第二項中「高齢・障害・求職者雇用支援機構及び」を削り、同項第一号及び第二号を削り、同項第三号中「旧雇用・能力開発機構法」を「この法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(以下「旧雇用・能力開発機構法」という。)」に改め、同号を同項第一号とし、同項第四号を同項第二号とし、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第十項」を「第九項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第六項」を「第五項」に、「雇用・能力開発機構の業務のうち次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定める法人」を「旧財形業務及び旧雇用促進融資業務については、勤労者退職金共済機構」に、「それぞれ当該法人」を「勤労者退職金共済機構」に改め、同項各号を削り、同項を同条第七項とし、同条第九項中「雇用・能力開発機構の業務のうち前項各号に掲げるもの」を「旧財形業務及び旧雇用促進融資業務」に、「第七項」を「第六項」に、「それぞれ前項各号に定める法人」を「勤労者退職金共済機構」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第八項各号に掲げるもの」を「旧財形業務及び旧雇用促進融資業務」に、「第六項」を「第五項」に、「第七項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第六項」を「第五項」に、「高齢・障害・求職者雇用支援機構」を「勤労者退職金共済機構」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第六項」を「第五項」に、「高齢・障害・求職者雇用支援機構」を「勤労者退職金共済機構」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項を削り、同条第十四項中「第十二項」を「前項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十五項を同条第十三項とし、同条第十六項を同条第十四項とする。
 附則第三条の見出しを「(雇用・能力開発機構に対する出資の取扱い)」に改め、同条第一項から第三項までを次のように改める。
  前条第二項の規定により国が資産及び債務を承継したときは、雇用・能力開発機構への出資に係る政府の持分(旧財形業務及び旧雇用促進融資業務に係るものを除く。)は、その承継の際、政府に対し、同項の規定により国が承継する資産(次項において「国承継資産」という。)の価額から同条第二項の規定により国が承継する債務(次項において「国承継債務」という。)の金額及び次項の規定により地方公共団体に交付するものとされた金額を差し引いた額により払い戻されたものとする。
2 政府は、前条第二項の規定により国が資産及び債務を承継したときは、雇用・能力開発機構への出資に係る地方公共団体の持分の払戻しとして、同条第一項の承継計画書において定めるところに従い勤労者退職金共済機構が承継する資産(第四項各号及び第六項において「機構承継資産」という。)及び国承継資産の価額の合計額から同条第一項の承継計画書において定めるところに従い勤労者退職金共済機構が承継する負債(第六項において「機構承継負債」という。)及び国承継債務の金額の合計額を差し引いた額に同条第一項の規定による雇用・能力開発機構の解散時における雇用・能力開発機構の資本金の額に対する地方公共団体の出資額の割合を乗じて得た額を、政令で定めるところにより、地方公共団体に交付するものとする。
3 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第九十九条第二項の規定にかかわらず、第一項の規定による払戻金は労働保険特別会計の雇用勘定の歳入とし、前項の規定による地方公共団体に対する交付金は同勘定の歳出とする。
 附則第三条第四項及び第五項を削り、同条第六項第一号中「前条第一項の承継計画書において定めるところに従い勤労者退職金共済機構が承継する資産(次号及び第八項において「承継資産」という。)」を「機構承継資産」に改め、同項第二号中「承継資産」を「機構承継資産」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項第一号中「附則第十七条」を「附則第十四条」に、「第九項」を「第七項」に改め、同項第二号中「第十項」を「第八項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「承継資産及び前条第一項の承継計画書において定めるところに従い勤労者退職金共済機構が承継する負債(以下この項において「承継負債」という。)」を「機構承継資産及び機構承継負債」に改め、同項各号中「承継資産」を「機構承継資産」に、「承継負債」を「機構承継負債」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「第七項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項中「第八項」を「第六項」に、「第七項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「、第二項及び第六項」を「及び第二項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十二項を同条第十項とする。
 附則第四条第二項中「附則第十九条」を「附則第十六条」に改め、同条第三項を削る。
 附則第五条中「高齢・障害・求職者雇用支援機構及び」を削る。
 附則第六条中「(附則第十八条において準用する場合を含む。)」を削る。
 附則第七条の前の見出し中「都道府県」を「都道府県等」に改め、同条第一項中「この条から附則第九条までにおいて」を削り、「、都道府県」の下に「又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十三条に規定する事業主等(以下この条及び次条において「事業主等」という。)」を加え、「当該都道府県」の下に「又は事業主等」を加え、同条第五項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「、職業能力開発促進センター等」の下に「又は職業能力開発総合大学校」を加え、「当該資産の譲渡を受けて都道府県が設置する職業能力開発促進センター等の常勤の職員」を「次の各号に掲げる者」に、「当該職業能力開発促進センター等」を「当該各号に定める施設」に改め、同項に次の各号を加え、同項を同条第四項とする。
 一 当該資産の譲渡を受けて都道府県が設置する職業能力開発促進センター等の常勤の職員 当該職業能力開発促進センター等
 二 当該資産の譲渡を受けて事業主等が設置する職業能力開発促進センター等に勤務し、かつ、当該事業主等に常時雇用される労働者 当該職業能力開発促進センター等
 三 当該資産の譲渡を受けて事業主等が設置する特例譲渡に係る指導員訓練施設に勤務し、かつ、当該事業主等に常時雇用される労働者 職業能力開発総合大学校
 附則第七条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「都道府県」の下に「又は事業主等」を、「職業能力開発促進センター等」の下に「又は職業能力開発総合大学校」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 職業能力開発総合大学校について、指導員訓練(職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する指導員訓練をいう。以下同じ。)を効果的かつ効率的に実施することを可能とする体制の整備を図るため、雇用・能力開発機構は、事業主等が、職業能力開発総合大学校の用に供されている資産を用いて指導員訓練を実施する施設(以下この条及び次条において「特例譲渡に係る指導員訓練施設」という。)の設置及び運営を行うこととした場合において、当該施設についてその機能を維持することができると厚生労働大臣が認めるときは、この法律の公布の日から平成二十三年九月三十日までの間に、職業能力開発総合大学校の用に供されている資産を当該事業主等に対して譲渡することができる。
 附則第七条に次の四項を加える。
7 第一項の規定による資産の譲渡を行ったことにより雇用・能力開発機構が職業能力開発短期大学校の設置及び運営を行わないこととなったときは、その日から平成二十三年九月三十日までの間、次に掲げる法律の規定は、適用しない。
 一 職業能力開発促進法第十六条第一項(職業能力開発短期大学校に係る部分に限る。)
 二 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条第一項第二号(政府による職業能力開発短期大学校の設置及び運営に係る部分に限る。)
 三 旧雇用・能力開発機構法第十一条第一項第七号(職業能力開発短期大学校の設置及び運営に係る部分に限る。)
8 前項の規定は、第一項の規定による資産の譲渡を行ったことにより雇用・能力開発機構が職業能力開発大学校の設置及び運営を行わないこととなったときについて準用する。この場合において、前項各号中「職業能力開発短期大学校」とあるのは、「職業能力開発大学校」と読み替えるものとする。
9 第七項の規定は、第一項の規定による資産の譲渡を行ったことにより雇用・能力開発機構が職業能力開発促進センターの設置及び運営を行わないこととなったときについて準用する。この場合において、第七項各号中「職業能力開発短期大学校」とあるのは、「職業能力開発促進センター」と読み替えるものとする。
10 第二項の規定による資産の譲渡を行ったことにより雇用・能力開発機構が職業能力開発総合大学校の設置及び運営を行わないこととなったときは、その日から平成二十三年九月三十日までの間、次に掲げる法律の規定は、適用しない。
 一 職業能力開発促進法第二十七条(第四項に係る罰則を含む。)
 二 雇用保険法第六十三条第一項第二号(職業能力開発総合大学校及びその行う指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設の設置及び運営に係る部分に限る。)
 三 旧雇用・能力開発機構法第十一条第一項第七号(職業能力開発総合大学校の設置及び運営に係る部分に限る。)及び第八号(職業能力開発総合大学校の行う職業訓練又は指導員訓練を受ける者のための宿泊施設の設置及び運営に係る部分に限る。)
 附則第八条を削る。
 附則第九条中「附則第七条第一項及び」を削り、「前条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「都道府県が雇用・能力開発機構又は高齢・障害・求職者雇用支援機構から職業能力開発促進センター等」を「都道府県又は事業主等が職業能力開発促進センター等又は職業能力開発総合大学校」に、「同日の属する年度の翌年度の末日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、「当該都道府県」の下に「又は事業主等」を、「当該職業能力開発促進センター等」の下に「及び特例譲渡に係る指導員訓練施設」を加え、同条第一号中「附則第七条第三項(前条第二項において準用する場合を含む。)」を「前条第四項」に改め、同条を附則第八条とし、附則第十条を附則第九条とし、附則第十一条を附則第十条とする。
 附則第十二条中「新機構法及び」を削り、同条を附則第十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (職業能力開発促進法の一部改正)
第十二条 職業能力開発促進法の一部を次のように改正する。
     「第六節 職業能力開発総合大学校(第二十七条)
  目次中                              を「第六節 職業訓練指導員
      第七節 職業訓練指導員等(第二十七条の二―第三十条の二)」
 等(第二十七条―第三十条の二)」に改める。
  第十六条第一項中「職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び」を削る。
  第三章第六節を削る。
  第二十七条の二第一項中「指導員訓練」の下に「(公共職業訓練及び認定職業訓練(以下「準則訓練」という。)において訓練を担当する者(以下「職業訓練指導員」という。)になろうとする者又は職業訓練指導員に対し、必要な技能及びこれに関する知識を付与することによつて、職業訓練指導員を養成し、又はその能力の向上に資するための訓練をいう。以下同じ。)」を加え、同条第二項中「職業能力開発総合大学校の長及び第二十七条の二第二項」を「第二十七条第二項」に、「第二十七条の二第一項」を「第二十七条第一項」に改め、第三章第七節中同条を第二十七条とし、同節を同章第六節とする。
  第九十二条中「、職業能力開発総合大学校」を削る。
  第九十六条中「公共職業能力開発施設(障害者職業能力開発校を除く。)及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第十五条の六第一項ただし書に規定する職業訓練の実施、」を削る。
  第九十八条中「第二十七条の二第二項」を「第二十七条第二項」に改める。
  第百八条中「、第二十七条第四項」を削る。
 附則第十三条を次のように改める。
 (職業能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 この法律の施行の際現に国が設置及び運営を行う職業能力開発促進センター等の行う職業訓練を受ける者が存する場合には、当該職業訓練が終了する日までの間、国は、その者に対する当該職業訓練を行うため、職業能力開発促進センター等を設置する。この場合において、当該職業能力開発促進センター等については、前条の規定による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧能開法」という。)第九十六条の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の規定は、この法律の施行の際現に職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練又は職業訓練を受ける者が存する場合について準用する。この場合において、同項中「職業訓練」とあるのは「指導員訓練又は職業訓練」と、「職業能力開発促進センター等」とあるのは「職業能力開発総合大学校」と、「第九十六条の規定」とあるのは「の規定(第二十七条第一項(職業能力の開発及び向上に関する調査及び研究に関する部分に限る。)、第二項及び第三項の規定を除く。)」と読み替えるものとする。
 附則第十四条から第十六条までを削る。
 附則第十七条のうち中小企業退職金共済法第五十九条の次に一条を加える改正規定のうち第五十九条の二第一項中「附則第三条第六項」を「附則第三条第四項」に改める。
附則第十七条のうち中小企業退職金共済法附則に一条を加える改正規定のうち附則第二条第一項第三号中「附則第十九条」を「附則第十六条」に改め、附則第十七条を附則第十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (勤労者退職金共済機構の職員の採用)
第十五条 勤労者退職金共済機構の理事長は、雇用・能力開発機構を通じ、その職員に対し、勤労者退職金共済機構の職員の労働条件及び勤労者退職金共済機構の職員の採用の基準を提示して、勤労者退職金共済機構の職員の募集を行うものとする。
2 雇用・能力開発機構は、前項の規定によりその職員に対し、勤労者退職金共済機構の職員の労働条件及び勤労者退職金共済機構の職員の採用の基準が提示されたときは、勤労者退職金共済機構の職員となることに関する雇用・能力開発機構の職員の意思を確認し、勤労者退職金共済機構の職員となる意思を表示した者の中から、当該勤労者退職金共済機構の職員の採用の基準に従い、勤労者退職金共済機構の職員となるべき者を選定し、その名簿を作成して勤労者退職金共済機構の理事長に提出するものとする。
3 前項の名簿に記載された雇用・能力開発機構の職員のうち、勤労者退職金共済機構の理事長から採用する旨の通知を受けた者であって施行日の前日において雇用・能力開発機構の職員であるものは、施行日において、勤労者退職金共済機構の職員として採用される。
4 第一項の規定により提示する労働条件の内容となるべき事項、同項の規定による提示の方法、第二項の規定による職員の意思の確認の方法その他前三項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
 附則第十八条を削り、附則第十九条を附則第十六条とし、附則第二十条を附則第十七条とする。
 附則第二十一条中「附則第十条」を「附則第九条」に改め、同条を附則第十八条とし、附則第二十二条を附則第十九条とし、同条の次に次の三条を加える。
 (職業安定法の一部改正)
第二十条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
  第十九条及び第二十四条中「(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)」を削る。
  第二十七条第二項第六号中「(職業能力開発総合大学校を含む。)」を削る。
  第三十三条の二第一項第四号を削る。
 (職業安定法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 附則第十三条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定が適用される場合においては、同項に規定する日までの間、同項の規定により設置する職業能力開発総合大学校の長は、厚生労働大臣に届け出て、当該職業能力開発総合大学校の行う職業訓練若しくは指導員訓練を受ける者又は当該職業能力開発総合大学校若しくは旧能開法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校の行う職業訓練若しくは指導員訓練を修了した者について、無料の職業紹介事業を行うことができる。
 (身体障害者福祉法等の一部改正)
第二十二条 次に掲げる法律の規定中「(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)」を削る。
 一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十七条の二第一項第二号
 二 旧沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧沖縄振興開発特別措置法第四十二条第二項
 三 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第十七条第二項及び第十八条
 附則第二十三条中地方税法第七十三条の四第一項第十七号の改正規定を削る。
 附則第二十三条のうち地方税法第三百四十八条第二項第十九号の二の改正規定中『中「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第十一条第一項第四号」を「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第十四条第一項第四号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号」に改め、同号』を削る。
 附則第二十四条第一項中「及び第十七号」を削る。
 附則第二十七条を削り、附則第二十六条を附則第二十七条とし、附則第二十五条を附則第二十六条とし、附則第二十四条の次に次の一条を加える。
 (土地収用法の一部改正)
第二十五条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
  第三条第二十三号中「若しくは職業能力開発総合大学校」を削る。
 附則第四十二条を附則第五十七条とする。
 附則第四十一条のうち雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第二項の改正規定中「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法」を削り、『「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法」に』を「削り」に改め、『これ」に』の下に「改め」を加え、『独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」を「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に改める』を『」を削る』に改め、同改正規定の前に次のように加える。
  附則第六条第一項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
  四 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)附則第二項第一号の規定に基づき雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第五十九号)第一条の規定による改正前の雇用保険法第六十四条第一項第一号に規定する宿舎を譲渡し、又は廃止するまでの間におけるこれらの宿舎についての同号に掲げる事業 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第   号)の施行の日から当該事業が終了するまでの間
 附則第四十一条に次のように加え、同条を附則第五十六条とする。
  附則第八条中「第九十九条第二項第二号イ」を「第九十九条第二項第一号チ中「納付金」とあるのは「納付金並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業による収入(政令で定めるものを除く。)」と、同項第二号イ」に改め、「(平成十九年法律第三十号)」を削る。
 附則第四十条中「(平成十九年法律第二十三号)」を削り、同条のうち特別会計に関する法律第九十九条第二項第一号チの改正規定中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法」を「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法」に、「第十七条第三項」を「第十四条第三項」に改める。
附則第四十条のうち特別会計に関する法律第九十九条第二項第二号ロの改正規定中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」を「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」に改める。
附則第四十条のうち特別会計に関する法律附則第十九条の改正規定中「又は第八項」の下に「の規定による国庫への納付が行われる」を加え、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法附則第五条第四項又は第七項」を「厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)附則第二項第一号に規定する業務による収入があった」に、『第十七条第三項及び」とあるのは、「第十七条第三項並びに同法附則第五条第四項及び第七項並びに』を『納付金」とあるのは、「納付金並びに厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)附則第二項第一号に規定する業務による収入』に改め、附則第四十条を附則第五十五条とし、附則第三十九条を附則第五十四条とする。
 附則第三十八条中沖縄振興特別措置法第八十一条の改正規定の前に次のように加える。
  第七十九条第二項中「(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)」を削る。
 附則第三十八条のうち沖縄振興特別措置法附則第三条の見出しの改正規定中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務」を「厚生労働省の所掌事務」に改め、同条の改正規定中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)附則第五条第三項第一号」を「厚生労働大臣は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)附則第二項各号」に改め、附則第三十八条を附則第五十三条とする。
 附則第三十七条のうち中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律附則第三条の見出しの改正規定中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務」を「厚生労働省の所掌事務」に改め、同条の改正規定中『独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)附則第五条第三項第一号」に』を『厚生労働大臣は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)附則第二項各号」に、「同号」を「同項第一号」に改め、「公共職業安定所長が」を削り』に改め、附則第三十七条を附則第五十条とし、同条の次に次の二条を加える。
 (精神保健福祉士法の一部改正)
第五十一条 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
  第七条第二号中「若しくは同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校」を削る。
 (精神保健福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
第五十二条 旧能開法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校及び附則第十三条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定が適用される場合における同項の規定により設置する職業能力開発総合大学校は、前条の規定による改正後の精神保健福祉士法第七条第二号に規定する職業能力開発校等とみなす。
 附則第三十六条中地域雇用開発促進法第八条第一項、第十六条及び第十八条第一項の改正規定を次のように改める。
  第八条第一項中「及び独立行政法人雇用・能力開発機構は、」を「は、都道府県が」に、「ため、」を「ために」に、「ものとする」を「ことを奨励するため、当該措置を講ずる都道府県に対して、必要な助成及び援助を行うように努めるものとする」に改め、同条第二項を削る。
  第十六条及び第十八条第一項中「、市町村及び独立行政法人雇用・能力開発機構」を「及び市町村」に改める。
 附則第三十六条を附則第四十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (港湾労働法の一部改正)
第四十九条 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
  第五条第二項中「及び独立行政法人雇用・能力開発機構」を削る。
 附則第三十五条を附則第四十五条とし、同条の次に次の二条を加える。
 (国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正)
第四十六条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
  第五条第二項中「(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。次項第三号において同じ。)」を削る。
  第六条の二第一項中「(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。次項第三号において同じ。)」及び「、「公共職業能力開発施設の行う職業訓練の」とあるのは「職業訓練の」と」を削る。
 (国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第四十七条 附則第十三条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定が適用される場合においては、同項に規定する日までの間、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第五条第三項第三号中「前項」とあるのは「前項(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第   号)附則第四十六条の規定による改正前の同項を含む。)」と、「職業訓練」とあるのは「職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)」とする。
 附則第三十三条及び第三十四条を削り、附則第三十二条を附則第三十九条とし、同条の次に次の五条を加える。
 (勤労青少年福祉法及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正)
第四十条 次に掲げる法律の規定中「、都道府県及び独立行政法人雇用・能力開発機構」を「及び都道府県」に改める。
 一 勤労青少年福祉法(昭和四十五年法律第九十八号)第十一条
 二 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第十七条
 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)
第四十一条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
  第二十三条第一項第二号中「(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)」を削る。
  第二十五条第一項中「、地方公共団体及び独立行政法人雇用・能力開発機構」を「及び地方公共団体」に改める。
 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条 附則第十三条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定が適用される場合においては、同項に規定する日までの間、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十六条中「受ける者」とあるのは、「受ける者(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第   号)附則第四十一条の規定による改正前の第二十四条第一項又は第二項の指示を受けて職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を受ける者を含む。)」とする。
 (雇用保険法の一部改正)
第四十三条 雇用保険法の一部を次のように改正する。
  第十五条第三項ただし書中「並びに独立行政法人雇用・能力開発機構」及び「(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)」を削る。
  第六十二条第三項中「独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)及び」を削り、「並びにこれら」を「及びこれ」に改め、「独立行政法人雇用・能力開発機構及び」を削る。
  第六十三条第一項第二号を次のように改める。
  二 公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。)を設置し、又は運営する都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
  第六十三条第一項第五号中「又は職業能力開発総合大学校」を削り、同条第三項を削る。
 (雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条 附則第十三条第一項の規定が適用される場合においては、同項に規定する日までの間、同項の規定により設置する職業能力開発促進センター等については、前条の規定による改正前の雇用保険法第六十三条第一項第二号の規定は、なおその効力を有する。
2 附則第十三条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定が適用される場合においては、同項に規定する日までの間、同項の規定により設置する職業能力開発総合大学校については、前条の規定による改正前の雇用保険法第十五条第三項ただし書並びに第六十三条第一項第二号及び第五号の規定は、なおその効力を有する。
 附則第三十一条を附則第三十八条とし、附則第三十条を附則第三十七条とし、附則第二十九条を削り、附則第二十八条を附則第三十四条とし、同条の次に次の二条を加える。
 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第三十五条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
  第九十六条第三項中「、独立行政法人雇用・能力開発機構又は」を「又は」に改め、「、独立行政法人雇用・能力開発機構にあつては雇用促進事業団」を削る。
 (雇用対策法の一部改正)
第三十六条 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
  第二十三条中「、都道府県及び独立行政法人雇用・能力開発機構」を「及び都道府県」に改める。
  第二十七条第三項第二号及び第二十八条第二項第四号中「公共職業能力開発施設」を「障害者職業能力開発校」に改める。
 附則第二十七条の次に次の六条を加える。
 (駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正)
第二十八条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
  第十条第一項中「(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。次条第三項において同じ。)」を削る。
 (駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 附則第十三条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定が適用される場合においては、同項に規定する日までの間、前条の規定による改正後の駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条第一項中「職業訓練に」とあるのは、「職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)に」とする。
 (旧炭鉱労働者法の一部改正)
第三十条 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号。次条において「旧炭鉱労働者法」という。)の一部を次のように改正する。
  第十三条第二項中「(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。次条第三号において同じ。)」を削る。
 (旧炭鉱労働者法の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 附則第十三条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定が適用される場合においては、同項に規定する日までの間、旧炭鉱労働者法第十四条第三号中「前条第二項」とあるのは「前条第二項(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第   号)附則第三十条の規定による改正前の同項を含む。)」と、「職業訓練」とあるのは「職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)」とする。
 (障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)
第三十二条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
  第二十五条第三項中「並びに」を「及び」に改め、「及び同法第二十七条の職業能力開発総合大学校」を削り、「公共職業能力開発施設等」を「公共職業能力開発施設」に改める。
  第八十三条中「公共職業能力開発施設等」を「公共職業能力開発施設」に改める。
 (障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 附則第十三条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定が適用される場合においては、同項に規定する日までの間、同項の規定により設置する職業能力開発総合大学校は、前条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律第二十五条第三項に規定する公共職業能力開発施設とみなす。
 附則に次の二条を加える。
 (社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五十八条 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
  附則第十一条のうち厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)附則の改正規定中「第二項を第三項とし、第一項」を「第五項を第六項とし、第四項」に改め、同改正規定中第二項を第五項とする。
 (厚生労働省設置法の一部改正)
第五十九条 厚生労働省設置法の一部を次のように改正する。
  附則第二項を附則第五項とし、附則第一項の次に次の三項を加える。
 2 厚生労働省は、第三条第一項の任務を達成するため、第四条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第   号。以下この号及び次項において「廃止法」という。)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号。廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第二条の規定による改正後の雇用・能力開発機構法をいう。次号及び第三号において「旧雇用・能力開発機構法」という。)附則第十一条第一項に規定する業務(同項に規定する宿舎(次号において「宿舎」という。)の譲渡又は廃止に係るものに限る。)に関すること。
  二 旧雇用・能力開発機構法附則第十一条第二項に規定する業務(宿舎に係るものに限る。)に関すること。
  三 旧雇用・能力開発機構法附則第十一条第三項に規定する業務に関すること。
 3 厚生労働省は、第三条第一項の任務を達成するため、第四条第一項各号及び前項各号に掲げる事務のほか、同項各号に掲げる業務が終了するまでの間、廃止法附則第五十条の規定による改正後の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)附則第三条及び廃止法附則第五十三条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)附則第三条に規定する業務に関する事務をつかさどる。
 4 都道府県労働局は、厚生労働省の所掌事務のうち、第二十一条第一項に定めるもののほか、前二項に規定する事務を分掌する。

本修正の結果必要とする経費
本修正の結果必要とする経費は、平成二十三年度労働保険特別会計雇用勘定において新設される独立行政法人雇用・能力開発機構運営費が少なくとも約二百四十三億円、独立行政法人雇用・能力開発機構施設整備費約十一億円、移転就職者用宿舎の運営に必要な経費約百十五億円に、職業能力開発の強化に必要な経費等最大約三百七億円を加えた額となる見込みである。
なお、同勘定において、移転就職者用宿舎の運営による収入増が約百三十五億円となる見込みである。

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