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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案(共産)



労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律目次の改正規定中「「第二十九条の二」に」の下に「、「第四十七条の二」を「第四十七条の二の二」に」を加える。
第一条のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第二十三条の次に一条を加える改正規定中「百分の八十」を「百分の五十」に改める。
第一条のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第三章第二節中第三十条の三の前に二条を加える改正規定中第三十条の二を次のように改める。
(均等待遇原則)
第三十条の二 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の賃金を決定するに当たつては、当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先(当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者をいう。第四節を除き、以下同じ。)に雇用される労働者の賃金水準との均等を図るように努めなければならない。
2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に対する教育訓練及び福利厚生の実施その他当該派遣労働者の円滑な派遣就業の確保のために必要な措置について、当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先に雇用される労働者との均等を図るように努めなければならない。
第一条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第三十五条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に一号を加える改正規定及び同条に一項を加える改正規定を削る。
第一条のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第三十五条の二の次に二条を加える改正規定のうち第三十五条の三第一項中「、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は二月以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務以外の業務については」を削り、「雇用する日雇労働者」の下に「(日々又は二月以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。)」を加え、同条第二項を削る。
第一条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十条に一項を加える改正規定を次のように改める。
第四十条第二項中「診療所、給食施設等の施設であつて現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与」を「年次有給休暇の取得に対する協力」に改め、同条に次の二項を加える。
3 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対し、派遣労働者であることを理由として、診療所、給食施設等の施設であつて現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与について、差別的取扱いをしてはならない。
4 派遣先は、第三十条の二の規定による措置が適切に講じられるようにするため、派遣元事業主の求めに応じ、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する当該派遣先に雇用される労働者に関する情報であつて当該措置に必要なものを提供する等必要な協力をするように努めなければならない。
第一条のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十条の二第一項第三号の改正規定中「第四十条の二第一項第三号」を「第四十条の二第一項第一号中「次のイ又はロに該当する」を「その業務を迅速かつ的確に遂行するために高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とし、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つと認められる」に改め、同号イ及びロを削り、同項第三号」に改める。
第一条のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十条の五の改正規定及び同条にただし書を加える改正規定中「改め、同条に次のただし書を加える」を「改める」に改め、同条ただし書を削る。
第一条のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十条の五の次に四条を加える改正規定のうち第四十条の六第一項中「の労働条件」の下に「(労働契約の期間を除く。)」を、「とする」の下に「期間の定めのない」を加え、同項ただし書を削り、第四十条の七第一項中「(同項ただし書に規定する場合を除く。)」を削り、第四十条の九第二項中「第三十五条第一項」を「第三十五条」に改める。
第一条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十五条第一項から第四項まで、第八項、第九項、第十五項及び第十六項、第四十六条第一項、第三項、第六項、第十二項及び第十三項並びに第四十七条第一項及び第二項の改正規定の次に次のように加える。
第三章第四節中第四十七条の二の次に次の一条を加える。
(労働組合法の適用に関する特例)
第四十七条の二の二 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する使用者とみなして、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第七条第二号の規定を適用する。
第二条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四条第一項第三号の改正規定の前に次のように加える。
     「第二節 事業の許可等
  目次中  第一款 一般労働者派遣事業(第五条―第十五条)   を「第二節 労働者派遣事業の許
       第二款 特定労働者派遣事業(第十六条―第二十二条)」
 可等(第五条―第二十二条)」に改める。
第二条第四号及び第五号を削り、同条第六号中「一般派遣元事業主」を「派遣元事業主」に改め、「又は第十六条第一項の規定により届出書を提出した者(以下「特定派遣元事業主」という。)」を削り、同号を同条第四号とする。
第二条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四条第一項第三号の改正規定及び同号を同項第四号とし、同項第二号の次に一号を加える改正規定を次のように改める。
第四条第一項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 物の溶融、鋳造、加工、組立て、洗浄、塗装、運搬等物を製造する工程における作業に係る業務
第二条のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四条第二項の改正規定中「の下に「及び第四号」を加える」を「を「前項第四号」に改める」に改める。
第二条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二十八条の改正規定の前に次のように加える。
「第二節 事業の許可等」を「第二節 労働者派遣事業の許可等」に改める。
「第一款 一般労働者派遣事業」を削る。
第五条(見出しを含む。)中「一般労働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に改める。
第六条第四号中「一般労働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に改め、「、又は第二十一条第一項の規定により特定労働者派遣事業の廃止を命じられ」及び「又は命令」を削り、同条第五号中「一般労働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に改め、「又は第二十一条第一項の規定により特定労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合(当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)」及び「又は命令」を削り、同条第六号中「一般労働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に改め、「又は第二十一条第一項の規定による特定労働者派遣事業の廃止の命令」及び「又は第二十条の規定による特定労働者派遣事業の廃止の届出」を削り、同条第七号中「一般労働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に改め、「又は第二十条の規定による特定労働者派遣事業の廃止の届出」を削る。
第八条第一項及び第二項並びに第十条第二項中「一般労働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に改める。
第十一条第一項中「一般派遣元事業主」を「派遣元事業主」に、「一般労働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に改め、同条第三項中「一般労働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に改め、同条第四項中「一般派遣元事業主」を「派遣元事業主」に改める。
第十三条第一項中「一般派遣元事業主」を「派遣元事業主」に、「一般労働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に改める。
第十四条第一項中「一般派遣元事業主」を「派遣元事業主」に改め、同条第二項中「一般派遣元事業主」を「派遣元事業主」に、「一般労働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に改める。
第十五条中「一般派遣元事業主」を「派遣元事業主」に、「一般労働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に改める。
「第二款 特定労働者派遣事業」を削る。
第十六条から第二十二条までを次のように改める。
第十六条から第二十二条まで 削除
第二十三条第一項中「一般派遣元事業主及び特定派遣元事業主(以下「派遣元事業主」という。)」を「派遣元事業主」に改める
第二十四条中「第二十三条第一項」を「第二条第四号」に改める。
第二十六条第四項中「、又は第十六条第一項の規定により届出書を提出し」を削る。
第二条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二十八条の改正規定の次に次のように加える。
第三十条を削り、第三十条の二を第三十条とし、第三十条の三を第三十条の二とする。
第二条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第三十五条第一項第二号の改正規定を次のように改める。
第三十五条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 当該労働者派遣に係る派遣労働者が期間を定めないで雇用する労働者であるか否かの別
第三十五条に次の一項を加える。
2 派遣元事業主は、前項の規定による通知をした後に同項第二号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先に通知しなければならない。
第二条のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第三十五条の二の次に一条を加える改正規定のうち第三十五条の三の見出し及び同条第一項中「常時雇用する」を「期間を定めないで雇用する」に改め、同項第一号中「次条第一項の政令で定める業務及び当該業務以外の業務であつて」を削り、「ために」の下に「高度の」を加え、「若しくは」を「又は」に、「する業務又はその業務に従事する労働者について、就業形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理を行う必要がある」を「し、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つ」に改める。
第二条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十条の六第一項第四号を同項第五号とする改正規定の前に次のように加える。
第四十条第四項中「第三十条の二」を「第三十条」に改める。
第二条のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十条の九を第四十条の十とし、第四十条の八の次に一条を加える改正規定のうち「第四十条の九を」を「第四十条の九第二項中「第三十五条」を「第三十五条第一項」に改め、同条を」に改め、第四十条の九の見出し中「常時雇用する」を「期間を定めないで雇用する」に改める。
第二条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十九条の二第一項の改正規定の次に次のように加える。
第五十九条第二号中「一般労働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に改め、同条第四号中「又は第二十一条」を削る。
第六十条第一号を削り、同条第二号中「第二十二条又は」を削り、同号を同条第一号とし、同条第三号を同条第二号とする。
第六十一条第一号中「申請書、」を「申請書又は」に改め、「、第十六条第一項に規定する届出書又は同条第二項に規定する書類」を削り、同条第二号中「、第十九条第一項、第二十条」及び「若しくは第十九条第一項」を削る。
第二条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律附則第四項の改正規定及び同法附則第五項の改正規定を次のように改める。
附則第四項及び第五項を削る。
第二条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律附則に一項を加える改正規定を削る。
第四条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)」を付する。
本則に次の一条を加える。
第五条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を次のように改正する。
第四十二条第五項中「第二条第四号」を「第二条第三号」に、「一般労働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に改め、同条第六項の表以外の部分中「一般労働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に改め、「、第二章第二節第二款、第三十条」を削り、「第二条第六号」を「第二条第四号」に、「一般派遣元事業主」を「派遣元事業主」に改め、同項の表第五条第二項の項及び第六条の項中「一般労働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に改め、同表第六条第四号の項中「一般労働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に改め、「、又は第二十一条第一項の規定により特定労働者派遣事業の廃止を命じられ」及び「又は命令」を削り、
                                      又は第二十一条第一
                                      労働者派遣事業の廃
同表第六条第五号の項中「一般労働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に改め、  法人である場合(当
                                      第二号に規定する者
                                      つたことによる場合
項の規定により特定 において                
止を命じられた者が                     
該法人が第一号又は                     及び「又は命令」を削り、同表第六条第
に該当することとな                     
に限る。)において                     
六号の項中「一般労働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に改め、「又は第二十一条第一項の規定による
  届出又は第二十条の規定による特定労働 届出      
 特定労働者派遣事業の廃止の命令」及び 
                     者派遣事業の廃止の届出
 
             
             を削り、同表第六条第七号の項中「又は第二十条の規定による特定労働者派遣事
             
業の廃止の届出」を削り、同表第十四条第一項の項中「一般労働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に改め、同表第二十六条第四項の項中「受け、」を「受け」に改め、「第五条第二項」の下に「の規定により届出書を提出し」を加え、同表第六十一条第一号の項中「申請書、」を「申請書又は」に改める。
第四十二条第七項中「一般労働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に改める。
附則第一条第一号中「附則第九条」を「附則第十二条」に改め、同条第二号中「第二条」の下に「及び第五条」を加え、「附則第十一条及び第十三条」を「附則第七条から第九条まで、第十四条、第十六条、第十九条及び第二十条」に、「三年」を「一年」に改める。
附則第二条に次の一項を加える。
2 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に労働させている派遣労働者がこの法律の施行により労働者派遣による就業ができなくなる場合には、当該派遣労働者の雇用の安定を図るため、引き続き同一の業務に従事させるために当該派遣労働者を雇い入れる等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
附則第四条中「附則第七条」を「附則第十条」に改める。
附則第五条中「新労働者派遣法」を「第一条による改正後の労働者派遣法」に改める。
附則第六条中「新労働者派遣法第三十五条の三第一項」を「第一条による改正後の労働者派遣法第三十五条の三」に改める。
附則第十五条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(登録免許税法の一部改正)」を付し、同条を附則第十八条とする。
附則第十四条に次の一号を加える。
十五 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第二条第五項
附則第十四条を附則第十七条とする。
附則第十三条中港湾労働法第二十三条の改正規定の前に次のように加える。
第二条第五号中「特定労働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に、「第二条第五号」を「第二条第三号」に改める。
附則第十三条のうち港湾労働法第二十三条の改正規定中「、第四十八条第二項及び第三項並びに第五十四条の規定は」、「、第三十五条の四第二項」及び「、第四十八条第二項及び第三項、第五十四条並びに附則第五項及び第六項の規定は」を削り、同条の表第二十五条の項の改正規定中「、第三十五条の四第二項」を削り、「、「並びに第五十四条」を「、第五十四条並びに附則第五項及び第六項」に改め」を「改め、同表第二十六条第四項の項中「を受け、又は第十六条第一項の規定により届出書を提出している旨」及び「を受けている旨」を削り」に改め、同表第三十五条の三第一項の項の改正規定中「中「第三十五条の三第一項」を「第三十五条の四第一項」に改め」を「を削り」に改め、附則第十三条を附則第十六条とする。
附則第十二条のうち港湾労働法第二十三条の改正規定中「、第三十五条の三第二項」を削り、同条の表第二十五条の項の改正規定中「、第三十五条の三第二項」を削り、同表第二十八条、第三十一条、第四十九条第一項及び第五十五条から第五十七条までの項の改正規定及び同項の次に次のように加える改正規定中「削り、同項の次に次のように加える」を「削る」に改め、同表第三十五条の三第一項の項を削り、附則第十二条を附則第十五条とする。
附則第十一条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四十四条の改正規定の前に次のように加える。
第二条第九項及び第十一項中「常時雇用する」を「期間を定めないで雇用する」に改める。
附則第十一条のうち建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四十四条の改正規定中「第四十四条中」の下に「「、第三十条第二号」を削り、」を加え、「、第三十五条の四第二項」を削り、「並びに第五十四条」を「第三十条の二第一項」に、「、第五十四条並びに附則第五項及び第六項」を「第三十条第一項」に改め、同条の表第四条第三項の項の改正規定中「に改め」の下に「、同表第二十六条第四項の項中「を受け、又は第十六条第一項の規定により届出書を提出している旨」及び「を受けている旨」を削り、同表第三十条第三号の項を削り」を加え、同表第三十五条の三第一項の項の改正規定中「中「第三十五条の三第一項」を「第三十五条の四第一項」に改め」を「を削り」に改め、附則第十一条を附則第十四条とする。
附則第十条のうち建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四十四条の改正規定中「、第三十五条の三第二項」を削る。
附則第十条のうち建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四十四条の表第三十四条第一項第二号及び第三十九条の項の次に次のように加える改正規定中第三十五条の三第一項の項を削り、附則第十条を附則第十三条とする。
附則第九条を附則第十二条とし、附則第八条を附則第十一条とし、附則第七条を附則第十条とし、附則第六条の次に次の三条を加える。
(一般労働者派遣事業の許可等に関する経過措置)
第七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(次項、次条及び附則第九条において「第二条による改正前の労働者派遣法」という。)第五条第一項の許可(以下この項において「旧許可」という。)を受けている者は、同号に掲げる規定の施行の日に第二条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(次項、次条及び附則第九条において「第二条による改正後の労働者派遣法」という。)第五条第一項の許可を受けた者とみなす。この場合において、当該許可を受けた者とみなされる者に係る許可の有効期間は、旧許可の有効期間の残存期間とする。
2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二条による改正前の労働者派遣法第五条第一項の許可の申請をしている者は、同号に掲げる規定の施行の日に第二条による改正後の労働者派遣法第五条第一項の許可の申請をした者とみなす。
(一般労働者派遣事業の許可証に関する経過措置)
第八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二条による改正前の労働者派遣法第八条第一項の規定により交付を受けている許可証は、第二条による改正後の労働者派遣法第八条第一項の規定により交付を受けた許可証とみなす。
(労働者派遣事業の許可の欠格事由等に関する経過措置)
第九条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二条による改正前の労働者派遣法第六条第四号から第七号まで(第五条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当している者に係る第二条による改正後の労働者派遣法第五条第一項の許可又は第五条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条第五項の規定により届け出て行おうとする労働者派遣事業に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
2 附則第七条第一項の規定により第二条による改正後の労働者派遣法第五条第一項の許可を受けた者とみなされる者又は附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第五条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条第五項の規定により届け出て労働者派遣事業を行っている者に対する許可の取消し若しくは事業の廃止の命令又は事業の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
附則に次の二条を加える。
第十九条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
別表第一第八十一号中「一般労働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第二十条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。
別表第一の六十七の項中「、第十六条第一項若しくは第十九条」を削る。

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