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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案(民主・自民・公明)



労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第二十八条の改正規定を削る。
第一条のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第三十五条の二の次に二条を加える改正規定のうち第三十五条の三第一項中「二月」を「三十日」に、「以外の業務については」を「について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き」に改め、第三十五条の四中「第四十条の九第一項」を「第四十条の六第一項」に改める。
第一条のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十条の五の次に四条を加える改正規定中「四条を」を「一条を」に改め、第四十条の六から第四十条の八までを削り、第四十条の九を第四十条の六とする。
第一条のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十九条の二第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定及び同項を同条第二項とする改正規定中「第四十条の九第一項」を「第四十条の六第一項」に、「改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする」を「改める」に改める。
第二条を次のように改める。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正)
第二条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部を次のように改正する。
第二十八条中「第三十一条」の下に「及び第四十条の六第一項第四号」を加える。
第三十五条の四中「第四十条の六第一項」を「第四十条の九第一項」に改める。
第四十条の六を第四十条の九とし、第四十条の五の次に次の三条を加える。
第四十条の六 労働者派遣の役務の提供を受ける者(国(特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。)を含む。次条において同じ。)及び地方公共団体(特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)を含む。次条において同じ。)の機関を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する行為を行つた場合には、その時点において、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす。ただし、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、その行つた行為が次の各号のいずれかの行為に該当することを知らず、かつ、知らなかつたことにつき過失がなかつたときは、この限りでない。
一 第四条第三項の規定に違反して派遣労働者を同条第一項各号のいずれかに該当する業務に従事させること。
二 第二十四条の二の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。
三 第四十条の二第一項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。
四 この法律又は次節の規定により適用される法律の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、第二十六条第一項各号に掲げる事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けること。
2 前項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働契約の申込みに係る同項に規定する行為が終了した日から一年を経過する日までの間は、当該申込みを撤回することができない。
3 第一項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該申込みに対して前項に規定する期間内に承諾する旨又は承諾しない旨の意思表示を受けなかつたときは、当該申込みは、その効力を失う。
4 第一項の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者に係る労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から求めがあつた場合においては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、速やかに、同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた時点における当該派遣労働者に係る労働条件の内容を通知しなければならない。
第四十条の七 労働者派遣の役務の提供を受ける者が国又は地方公共団体の機関である場合であつて、前条第一項各号のいずれかに該当する行為を行つた場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)においては、当該行為が終了した日から一年を経過する日までの間に、当該労働者派遣に係る派遣労働者が、当該国又は地方公共団体の機関において当該労働者派遣に係る業務と同一の業務に従事することを求めるときは、当該国又は地方公共団体の機関は、同項の規定の趣旨を踏まえ、当該派遣労働者の雇用の安定を図る観点から、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)その他関係法令の規定に基づく採用その他の適切な措置を講じなければならない。
2 前項に規定する求めを行つた派遣労働者に係る労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣に係る国又は地方公共団体の機関から求めがあつた場合においては、当該国又は地方公共団体の機関に対し、速やかに、当該国又は地方公共団体の機関が前条第一項各号のいずれかに該当する行為を行つた時点における当該派遣労働者に係る労働条件の内容を通知しなければならない。
第四十条の八 厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を受ける者又は派遣労働者からの求めに応じて、労働者派遣の役務の提供を受ける者の行為が、第四十条の六第一項各号のいずれかに該当するかどうかについて必要な助言をすることができる。
2 厚生労働大臣は、第四十条の六第一項の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者が当該申込みを承諾した場合において、同項の規定により当該労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が当該派遣労働者を就労させない場合には、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、当該派遣労働者の就労に関し必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
3 厚生労働大臣は、前項の規定により、当該派遣労働者を就労させるべき旨の勧告をした場合において、その勧告を受けた第四十条の六第一項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第四十九条の二第一項中「第四十条の六第一項」を「第四十条の九第一項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
附則第一条第二号中「公布の日」を「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」に、「超えない範囲内において政令で定める」を「経過した」に改める。
附則第三条に次の一項を加える。
3 政府は、この法律の施行後、この法律による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の規定の施行の状況等を勘案し、常時雇用する労働者でない者についての労働者派遣の在り方、物の製造の業務についての労働者派遣の在り方及び特定労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第五号に規定する特定労働者派遣事業をいう。)の在り方について、速やかに検討を行うものとする。
附則第五条中「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」を「施行日」に改める。
附則第六条中「第四十条の九」を「第四十条の六」に改める。
附則第十条のうち建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四十四条の改正規定中「、第四十条の九」を「、第四十条の六」に改める。
附則第十条のうち建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四十四条の表第三十四条第一項第二号及び第三十九条の項の改正規定及び同項の次に次のように加える改正規定のうち「中「及び第三十九条」を「、第三十九条及び第四十条の六第一項第四号」に改め、同項」を削り、第三十五条の三第一項の項中「二月」を「三十日」に、「以外の業務については」を「について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き」に改め、第四十条の六第一項第一号の項及び第四十条の六第一項第四号の項を削る。
附則第十条のうち建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四十四条の表第四十八条第一項の項の次に次のように加える改正規定中「第四十条の九第一項」を「第四十条の六第一項」に改める。
附則第十一条を次のように改める。
第十一条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を次のように改正する。
第四十四条中「、第四十条の六」を「、第四十条の九」に改め、同条の表第三十四条第一項第二号及び第三十九条の項中「及び第三十九条」を「、第三十九条及び第四十条の六第一項第四号」に改め、同表第三十六条の項の次に次のように加える。
第四十条の六 同条第一項各号            同条第一項第一号又は第三号
第一項第一号
第四十条の六 又は次節の規定により適用される法律の 若しくは次節の規定により適用される法
第一項第四号 規定                 律の規定又は建設労働法(第六章(第四
                          十四条を除く。)の規定に限る。)の規
                          定
第四十四条の表第四十九条の二第一項の項中「第四十条の六第一項」を「第四十条の九第一項」に改める。
附則第十二条のうち港湾労働法第二十三条の改正規定及び同条の表第二十五条の項の改正規定中「、第四十条の九」を「、第四十条の六」に改め、同表第二十八条、第三十一条、第四十九条第一項及び第五十五条から第五十七条までの項の次に次のように加える改正規定中「二月」を「三十日」に、「以外の業務については」を「について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き」に改める。
附則第十二条中港湾労働法第二十三条の表第三十六条第六号の項の次に次のように加える改正規定を削る。
附則第十二条のうち港湾労働法第二十三条の表第四十一条第一号イの項の改正規定及び同表第四十八条第一項の項の次に次のように加える改正規定のうち「第四十一条第一号イの項中「第四十一条第一号イ」を「第四十条の六第一項第四号及び第四十一条第一号イ」に改め、同表」を削り、第四十九条の二第一項の項中「第四十条の九第一項」を「第四十条の六第一項」に改める。
附則第十三条を次のように改める。
第十三条 港湾労働法の一部を次のように改正する。
第二十三条中「、第四十条の六」を「、第四十条の九」に改め、同条の表第三十六条第六号の項の次に次のように加える。
第四十条の六 同条第一項各号            同条第一項第一号(同号に規定する港湾
第一項第一号                    運送の業務に係る部分を除く。)、第二
                          号又は第三号
第二十三条の表第四十一条第一号イの項中「第四十一条第一号イ」を「第四十条の六第一項第四号及び第四十一条第一号イ」に改め、同表第四十九条の二第一項の項中「第四十条の六第一項」を「第四十条の九第一項」に改める。
附則第十四条に次の一号を加える。
十五 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第二条第五項

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